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Re-entry permit 再入国許可

多くの方からお問い合わせをいただく 再入国許可 "Re-entry permit" に関する概要で、一般的な Example をベースとして記述おります。個々の具体的ケースに於いては詳細が変わる場合があり、基準はしばしば変更されますので参考程度にお読み願います。

Memo:
Re-entry permit に関する当事務所での新規お問い合わせ受付は休止致しております。


Scope:
米国移民法では (グリーンカード保有者) が継続してアメリカに居住する意思を決して放棄しないことを要求していること理解すべきである。グリーンカード所有者は他国に居住する意向を示すとグリーンカードを保持する資格を失う。単に年に数週間米国に帰って来て、グリーンカードを使うのみでは十分ではない。グリーンカード所持者が年に一度米国に帰って来ていても、グリーンカードを失っているケースは多い。

再入国許可証:
1年以上、2年以内の期間、米国を離れる場合、米国を離れる前に再入国許可証を申請、取得しておくべきである。繰り返し再入国許可証を要求すると、移民局は申請を拒絶する可能性がある。

Memo:
日本国内からの Re-entry permit 申請は一定条件を満たしたケースのみ受理されます。


米国内からの申請:

>>> 申請書 Form I-131 & Instructions
>>> 関連 Press release

For a "Re-entry permit":
Mailing to:
USCIS Nebraska Service Center
P.O. Box 87131
Lincoln, NE 68501-7131

For an "Advanced Parole Document":
Mailing to:
U.S. Citizenship and Immigration Services
P.O. Box 805887
Chicago, IL 60680-4120

Fee US$170.00 by money order or certified bank check.

日本国内からの申請:
米国を出国後、日本国内から申請を行う場合は、在日アメリカ大使館 Visa 査証課に申請を行います。
但し、日本国内からの Re-entry permit 申請は一定条件を満たしたケースのみ受理されます。


Scope:
US permanent resident status 維持について:

米国の移民法は (グリーンカード保有者) が継続してアメリカに居住する意思を決して放棄しないことを要求していること理解すべきである。グリーンカード所有者は他国に居住する意向を示すとグリーンカードを保持する資格を失う。単に年に数週間米国に帰って来て、グリーンカードを使うのみでは十分ではない。グリーンカード所持者が年に一度米国に帰って来ていても、グリーンカードを失っているケースが多い。

Notes:

  1. 再入国許可証: 1年以上、2年以内の期間、米国を離れる場合、米国を離れる前に再入国許可証を申請、取得しておくべきである。繰り返し再入国許可証を要求すると、移民局は申請を拒絶する可能性がある。
  2. 税務申告: 米国の住民税の申告、外の州か市か地方の連係ある税金の申告。住民税の申告、Form 1040 を申告するべきである。これは米国の収入税を払うことを必ず意味しているのではない。それは単に住民税申告をし、その申告書の中に世界各国での収入を明らかにするのである。必要に応じ税専門家に相談すること。
  3. 米国の住所を保持する: 友人 親戚の住所であっても良い。但し「……c/o」を使わないこと。 ホテル、行楽地を使わない。
  4. 米国の銀行口座を保持: 米国の銀行口座を持ち、継続して使用。雇用主が雇用者を海外に派遣した時は継続的にサラリーを米ドルで支払い、直接雇用者のアメリカの銀行口座振り込む。
  5. 米国の運転免許保持: 米国の運転免許を継続的に更新。運転免許の住所は移民書類に記録した住所と同一とすること。
  6. 米国に再入国の場合、運転免許状を携帯。
  7. 米国銀行発行のクレジットカード 決済口座。
  8. 米国にある財産の所有権: 家 コンド 事業 自動車などの所有権を継続的保持。
  9. 長期外国滞在の理由書: 雇用契約書: 長期滞在任命で米国を離れる前に雇用主からの雇用契約書を保管。契約書には雇用に関する条件、雇用期間を含むものが望ましい (= Notary public で公証も取得.)。
  10. Social security number: SIN card を保持、米国再入国の際、携帯すること。
  11. グリーンカードの有効性維持: グリーンカードは必ず更新すること。 14歳に達した子供はグリーンカード切替申請を行う。
  12. 重要注意事項: 非移民ビザで米国に再入国はしてはならない。米国再入国許可なし外国に一年以上滞在の場合、Visa waiver を使用しないこと。この場合、米国領事館で特別な別途 "移民ビザ" を申請、取得しなければならないケースがある。
  13. 米国以外の国が Final destination airport 往復券で米国に入らないこと。

その他 注意事項:

  1. 再入国許可証は外国人がアメリカに再入国できることを保証するものではない。外国人が再入国許可を申請する場合、許可される資格を持っていることが前提である。直近 5年内に 4 年以上外国に滞在した場合、再入国許可証を発行されないことがある。
  2. 米国以外の国に一年以上滞在し、且つ、米国を離れる前に『再入国許可証』を申請しなかった場合には、 別途 "移民ビザ" を申請、取得しなければならないケースがある。
  3. 無効となった古い Passport(s) は旅券センターに返納せず、穴を空けてもらって必ず返してもらい保管すること。
  4. 帰化が目的の場合:
  5. 米国を一年以上離れた場合、米国での連続的滞在期間の要求を破る事になる。若し、滞在期間資格を保留したい場合、帰化の為の滞在期間保留の申請をしなければならない。

Form I-551:
Form I-551 Nebraska
Form I-551 California
Form I-551 Texas
Form I-551 Vermont
Form N-470

EB-5 投資永住権 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
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