アメリカ投資移民ビザ | EB-5 詳しく解説
Updated: Nov. 2024
アメリカ投資家ビザ (通称 EB-5) は USCIS 米国移民局が認可した「米国投資永住権プログラム」で 1990年11月に米国連邦議会で起案されました。正式名称は "Employment-based Fifth preference
visa"、米国移民局が認可したリージョナルセンター(Regional centers: 全米に1,000以上存在) から投資するプロジェクトを選び、US$800,000
~ US$1,050,000 以上の投資を行い 2年以内にフルタイム社員 10名以上の新規雇用創出、維持が確認出来れば米国移民ビザ グリーンカードが発給されます。投資収益があった場合はその収益を得ることも認められております。
EB-5 米国投資家ビザ動画解説
EB-5 参加要件:
- 投資資金のご準備が可能であること。
- 投資金が合法的に得られたことの証明(給与, 事業所得, 贈与, 相続, 借入等)。
- 無犯罪証明の提出が可能であること。
- 健康であり重大疾患が無いこと (ビザ認可前に健康診断受診を要請されます)。
- 学歴 英語力は不要です。
- 事業運営経験、企業勤務経験は不要です。
- 申請者本人、配偶者、21歳未満の未婚のお子様に同時にビザ認可されます。
- 投資を行った Regional center が存在する州に居住する義務はありません。
- 事業参画、就労義務はありません。
- 渡米後、経済的に独立、生活出来ること。
ビザ認可迄のフローチャート | 所要期間
1 | ご経歴・資産内容の分析 ご契約締結 申請ご準備開始 |
↓ | |
2 | 移民局認可 EB-5 Projects の中から 投資プロジェクト選択 投資金払込 Petition 書式 I-526 提出 |
9ヶ月 ↓ |
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3 | I-526 Petition 認可 移民ビザ申請 書式 DS-260 提出 (米国在住者は書式 I-485 を使用) |
18ヶ月 ↓ |
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4 | 健康診断受診 米国大使館で面接 条件付 EB-5 ビザ発給 (有効期限 2年のビザです) これはグリーンカードではありません ! 180日以内に米国渡航 (米国に継続居住する義務は無し) |
36ヶ月 ↓ |
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5 | グリーンカード認可要件である "10名以上の雇用創出" により EB-5 ビザ 条件解除申請 (申請書式 I-829) |
6ヶ月 ↓ |
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6 | グリーンカード永住権発給 無条件のグリーンカードです ! |
↓ | |
7 |
ビザステータス維持 ビザ失効トラブル回避のアドバイス |
所要期間の目安:
- 投資金払込から EB-5 Visa(条件付 Visa)認可迄の期間 27ヶ月。
- 米国渡航後から「無条件のグリーンカード」発給迄 42ヶ月。
以上、最初の手続きから「無条件のグリーンカード (米国永住権)」発給迄の総所要期間は約5年です (米国移民局 USCIS のファイル審査進捗状況により遅延が発生することがあります)。
Note:
2019-2020年以降の申請件数の減少及び、I-526 と I-829 の承認率低下は、EB-5 プログラムの一時停止と COVID-19
による経済的要因等に拠るものと考えられます。
Source: ベースデータ 米国移民局 Annual reports
リージョナルセンター経由 EB-5 詳細:
投資家の資金を管理する政府が認可した企業体 「リージョナルセンター(Regional centers)」とは、「輸出売上増加、地域の生産性向上、雇用創出、国内資本投資増加等、経済成長の促進に関わる官民を問わないあらゆる経済単位」と定義されています(関連法
8 C.F.R.§204.6(e) (2015). リージョナルセンターを経由した資本投資は投資家の方にとって以下のメリットがあります:
a) 10名以上の新規雇用創出:
雇用創出のために直接雇用と間接雇用の両方がカウントの対象となります。投資家の方が直接投資を選択された場合、EB-5プログラムで定められた雇用創出の基準を満たすためには、直接雇用のみが対象となります。直接雇用の創出とは、2年間の間に10名以上の新規雇用を創出し、維持した投資の結果と定義されます。一方、リージョナルセンター経由の投資では、同一プロジェクトに投資した全て投資家のプールされた資金による間接的な雇用を示すことで、新規雇用創出の要件を満たすことができます。
b) 経営への参画義務:
経営業務に関与する必要がありません。
c) EB-5投資金額:
直接投資、リージョナルセンター経由の投資、いずれの場合も US$1,050,000 以上の投資を行う必要があります。しかし Targeted
Employment Area(TEA) に於いて雇用創出の要件を満たす新規プロジェクトに投資する場合は US$800,000 に設定されます。
TEAの定義:
Targeted Employment Area(ターゲット雇用エリア)とは、投資実行の時点で農村部に位置する地域、または失業率が全米平均失業率の150%以上の地域と定義されます。
新規雇用創出のカウント:
ここで定義される雇用・フルタイム従業員には、投資家自身の家族・親族を含めることは出来ません。米国内で合法的に就労が認められている米国市民、またはグリーンカード保持者となります。非移民ビザ(H-1B等)の就労ビザを有する外国人労働者は認められておりません。フルタイムとは一週間に
35時間以上の就労と定義され、季節従業員 短期契約従業員は含めることが出来ません。この新規雇用創出された10名以上のフルタイム従業員は "条件が解除されたグリーンカード発給"
の最終段階迄の一定期間、雇用が維持されることが条件となります。
EB-5 投資ビザカテゴリーによる移民ビザ (= I-526 条件付2年間有効) 発給数:
移民ビザ年間発給数 10,000 (主申請者) 上限に設定されており、これに扶養家族のビザ発給数が加算されることになります。直近四年間の実績ベースでは年間約
3,330 (主申請者) となっております。
リスクについて:
米国投資永住権 EB-5 は米国移民局が認可した全米に 100以上存在する Regional centers にある約 1,000
のプロジェクトからリスクの少ないプロジェクトを選ぶことが最重要ポイントです。USCIS 米国移民局が認可した Regional centers
プロジェクトとはいえ、プロジェクト運営は民間企業体が行っており、USCIS 米国移民局は運営に関与致しません。EB-5 を紹介するサイトは多く存在しますが、"EB-5 投資家ビザ・リスク" について詳細を述べているサイトは, ほぼ皆無ですので是非お読み下さい。
☆ EB-5 リスク・トラブル分析
☆ EB-5 ビザ認可の流れ | 所要期間
☆ お問い合わせフォーム
EB-5 米国投資家ビザ動画解説
EB-5 参考記事:
1990年に米国議会は雇用創出による米国経済の活性化を目的として、投資永住権プログラム(通称 "EB-5")を創設しました。EB-5プログラムでは、海外の富裕層・投資家を対象とした特別枠の永住権カテゴリーを創設し、米国内の労働者の雇用創出の為に海外からの投資促進を目的としています。1990年プログラム開始当初は申請者が事業計画書策定、財源説明を行い、申請者自身が直接投資、事業に参画する必要がありましたが、フルタイム社員10名の雇用創出は容易ではなく1994年に修正案が出され、申請者は移民局が指定するリージョナルセンターが認可するプロジェクトに投資する方式が追加されました。しかし当時は法的にも未整備な部分が少なくなく結果的に、投資を行ったにもかかわらずプロジェクト中止、グリーンカード不認可、投資金を失うケースが多発しました
(1998-2001年頃、日本の新聞でも報道されました)。
EB-5 グリーンカード 参考リンク
☆ EB-5 申請 ビザ認可迄の流れ
☆ EB-5 投資リスクの分析
☆ グリーンカード 解説
☆ 米国ビザ 各カテゴリー解説