米国グリーンカード | 最新ニュース
March 21, 2025
現時点で、ゴールドカードの申請資格や条件については、政権から詳細が提供されていません。
EB-5プログラムの現状:
EB-5プログラムは現在も継続中です。また、2026年9月までに投資を実行、あるいは投資実行予定 EB-5投資家は、将来想定されるプログラムの変更や中断から法的に保護される見込みです。また、トランプ政権が米国移民局(USCIS)に対し、EB-5の審査を遅延または停止させる可能性がありますが、そのような措置が取られた場合は、裁判所で差し止め命令が出される可能性が高いと考えられます
⇒ EB-5 解説
Breaking News (Feb. 25, 2025)
米国移民の手段として「ゴールドカード」を提案:
トランプ米大統領は25日、外国人富裕層・投資家向けビザ・プログラムを、米国永住権を得るためのルートとして500万ドルで購入できる「ゴールドカード」に置き換える考えを明らかにしました。同大統領は、米国の雇用を創出、維持する外国人投資家に永住権を認可する現行の移民投資家プログラム
「EB-5」を、「トランプ・ゴールドカード」に置き換える考えを示し、ラトニック米商務長官も現行の投資移民プログラム(EB-5)を廃止すると明らかにしました。今後二週間をめどに正式発表されます。
News (Feb. 2, 2025)
米国投資家プログラム EB-5, トランプ 2.0政権下で想定されること:
トランプ政権が復活するにあたり、EB-5移民投資家プログラムを含む米国の移民プログラムの先行きには注意を払う必要がありそうです。次期大統領のトランプ氏は選挙戦において移民問題を主要な争点として掲げていました。ここでは、トランプ氏の1期目におけるEB-5プログラムの影響を検証し、今後想定される可能性について概説します。
トランプ前政権下での変更:
前トランプ政権下では、少なくとも適格性および実行可能性の観点から、EB-5プログラムはほぼ手つかずの状態が続きました。実際、これはトランプ氏の最初の任期中に同氏が打ち出した広範囲にわたる移民政策の変更の影響をほとんど受けなかった数少ない米国移民プログラムの一つであり、EB-5
投資ビザプログラム申請希望者は従来通り、最初の請願(= I-526)は受理されてきました。しかし、I-526 及び I-829 のその後の処理及び、ステータス変更手続処理は大幅に遅延しております。この遅延の問題はEB-5に限ったことではなく、多くの非移民ビザおよび移民ビザの処理が同じ問題を抱えております。グリーンカードの処理に関連する新たな課題も発生しており、例えば、ステータス変更申請には
「Public charge(公的扶助受給)」 に関する追加要件が設けられ、米国大使館・領事館における審査においては、ビザ認可可否の最終決定プロセスに一貫性を欠くケースも見られるようになっております。
トランプ政権の新たな任期に想定されること:
第2期のトランプ政権でも、同様の課題に直面する可能性があります。トランプ政権第2期では、米国移民プログラムの運用コスト増加、審査厳格化、手続きの更なる遅延、渡航禁止措置などが予想され、これは、EB-5プログラムに影響を及ぼす可能性があり、手続が更に複雑になる可能性があります。特に、国家安全保障上のリスクがあるとみなされる国からの申請者に対しては、追加の審査措置が適用される可能性があります。一方で、EB-5
プログラムは他の移民ビザカテゴリーに比べて依然として優位性を保っており、特に、対象雇用地域(TEA)のリージョナルセンターへの投資を目的とした
I-526 の最初の請願と同時に資格変更を申請できるオプションには、グリーンカード申請の審査が進捗中の間、EAD(= "Employment
Authorization Document" 投資家を対象とした5年間の就労許可証)と Advance Parole(= 事前出入国許可証)を取得できるというオプションがあります。しかし、これらのオプションは今後、中止となる可能性があります。
まとめ:
1990年にEB-5プログラムが開始されて以来、政治経済の変化に対応しながら、これ迄の政権下で修正されてきました。今回、トランプ大統領がホワイトハウスに復帰したことで、EB-5
でのグリーンカード取得を目指す投資家の方々は今後の動きを注視し、政権交代がプログラムに及ぼす可能性のある影響を最小限に抑えるべく、適切な対応をおとりになることをお勧めします。
News (Jan. 12, 2025)
リージョナルセンター閉鎖とプログラムへの今後の影響:
2024年以降、EB-5 リージョナルセンターの閉鎖問題が再浮上し、波紋を広げています。原因は、EB-5 Integrity Fund fee 未払に端を発し、USCISの監査プロセスと相まって、事態は複雑化しています。"EB-5
Reform and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)によって、リージョナルセンターに対する規制は強化されました。専門家は、投資家がリージョナルセンターが運営するプロジェクトへの投資リスクを評価する際には、複数の選択肢があることを理解すべきであり、厳格なデューデリジェンスプロセスを要求する必要があると述べております。リージョナルセンターの閉鎖は、EB-5投資家の移民手続に影響を与える可能性があります。投資家が
EB-5申請を RIAの前または後に提出したかによって影響は異なり、I-526 請願書を修正し、別の地域センターに新たな投資を行うか、当初のプロジェクトを継続するかを選択する必要があります。EB-5
Integrity Fund fee 未払によるリージョナルセンター閉鎖めぐる USCISに対する訴訟は継続中であり、AILA(= American
Immigration Lawyers Association アメリカ移民法弁護士協会)も、この件について USCISと引き続き協議を行っております。
注記:
EB-5 Integrity Fund fee(EB-5 インテグリティ・ファンド手数料) とは、2022年の "EB-5 Reform
and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)によって導入された、リージョナルセンターが支払う年間手数料。
⇒ Bloomberg 関連記事
USCIS関連情報 URL:
⇒ USCIS EB-5 Regional Centers Compliance Reviews
⇒ USCIS EB-5 Integrity Fund
⇒ USCIS EB-5 Reform & Integrity Act of 2022
⇒ USCIS List of terminated Regional Centers
EB-5 Integrity Fund fee 未払によるリージョナルセンターの閉鎖の問題が再び発生しており、EB-5コミュニティに懸念を広げています。これらの閉鎖は、EB-5投資家ビザ・プログラムの管理と透明性向上を目的としたUSCIS(米国移民局)の監査プロセスと並行して行われています。"EB-5
Reform and Integrity Act of 2022"(EB-5 改革・信頼性法 = RIA)は、雇用ベースのプログラムを5年間更新するもので、リージョナルセンターに対する規制強化を含む多くの改革を含んでいます。USCIS
は EB-5 Integrity Fund fee を支払わないリージョナルセンターの廃止を想定しています。現状は、この新たな法律によって EB-5
投資家が苦境に立たされています。リージョナルセンターの閉鎖は EB-5 投資家の責任ではないため、EB-5 投資家を救済すできであるという意見があり、EB-5申請を
RIA施行以前に行ったか以後に行ったかによって異なる可能性がありますが、個別の審査が必要となる見込です。また、I-829 認可要件とされる10名以上の雇用が創出されいるか、あるいは創出過程にある場合は、EB-5
プロジェクトによって創出された直接・間接雇用に依存できると法律で定められています。その上で、投資家は I-526請願書を修正し、別のリージョナルセンターに新規投資を行うか、元のプロジェクトを継続するかを選択できるようになる見込です。一方、投資家がリージョナルセンター閉鎖前に必要な2年間の投資を継続し、必要な雇用を創出した場合、I-526請願書の修正や新たなリージョナルセンターとの提携なしに、EB-5プロセスを進めることができます。EB-5投資がまだ2年間の期間を完了していない場合、または必要な10件の雇用を創出していない場合、事後申請の投資家は、移民手続きを継続するためにEB-5請願書を修正する必要があります。EB-5
Integrity Fund fee 未払いによる閉鎖をめぐる訴訟については、昨年、米国の裁判所は、このプログラム料金の未払いを理由としたリージョナルセンターの閉鎖は認められないという判決を下しており、閉鎖されていたリージョナルセンターの一つである
Northern Rockies Regional Center, LLC が申し立て行い、この差止命令が出され、AILA(米国移民法弁護士協会)は、USCIS
と協議中であると発表しております。
News (Jan. 3, 2025)
EB-5申請が40%増加、I-829の承認件数が3倍に増加し過去最高を記録:
2024年12月の最新のデータによれば、EB-5投資家プログラムにおける新規申請件数が40%増加、最終プロセスである "I-829 条件解除申請" が認可されグリーンカードが発給された件数が過去最高を記録したことを示しています:
情報ソース ⇒ USCIS (米国移民局データ)
主なポイント:
EB-5プログラムの回復傾向:
COVID-19パンデミックや政策の変更で減少していたEB-5投資家プログラムへの関心が回復しており、最近の動向では、新規申請が増加しており、投資家がこのプログラムを信頼していることが示されています。
I-829承認の急増:
永住権認可のための I-829請願の承認件数が前年と比較して3倍に増加し、過去最高を記録しました。この数字は、USCIS(米国移民局)が処理スピードを改善し、処理が遅れていたケースが解消されてきたことを反映しています。
地域センタープログラムの復活:
2022年に地域センタープログラムが再承認されたことも、申請件数の増加に寄与しています。このプログラムは、地方経済の活性化と雇用創出を目指した投資家向けのオプションを提供しています。
今後の見通し:
新政権での移民政策が、今後の EB-5 審査進捗に影響を与える可能性がありますが、世界中の投資家はこのプログラムの投資リスクを認識しながらも、アメリカへの移住手段として一定の評価をしています。
News (Jan. 1, 2025)
アメリカ投資家ビザ EB-5 の最新状況:
バイデン大統領が 2022年3月にEB-5プログラムの改定案と再承認に関する法律に署名し、2027年9月30日迄のプログラム延長が決定されました。これにより、新規申請の受付が開始され、以前から申請中の案件も審査が再開されております。
改定された内容:
ターゲット雇用地域(TEA)内のプロジェクトへの投資額が50万ドルから80万ドルに引き上げられました。TEA外のエリアでは、最低投資額が105万ドルとなります。
各州政府が独自の基準で行っていたTEAの指定が、米国移民局(USCIS)による管理に統一されております。申請からビザ認可迄の流れと最新状況は以下の通りです:
Phase #1: EB-5ビザ申請から条件付きグリーンカード取得迄:
I-526Eフォーム(移民請願書)の審査
I-526Eの承認後、ビザ申請(DS-260フォーム提出)や面接を経てビザが発給されます。
※この段階で、投資先プロジェクトの進捗状況や必要書類の正確さが影響します。
条件付きビザ EB-5 (2年間有効)認可
米国に渡航、入国し、条件付グリーンカード(EB-5)が発給されます。
Phase #2: 条件付き永住権 → 無条件永住権(条件解除の申請手続):
I-829フォーム(条件解除申請)の提出
- 条件付グリーンカード(EB-5 ビザの有効期間である2年間が終了する90日前から申請可能です。
- 投資要件(最低10人の雇用創出)を満たしていることを証明する書類を提出します。
Phase #3: I-829の審査と承認:
※I-829の審査は、USCISの処理遅延が原因で長期化するケースが多くなっております。
全体的な所要期間:
- 条件付グリーンカード(EB-5ビザ)取得迄: 27ヶ月
- 無条件グリーンカード取得迄: 条件付きグリーンカード取得後 45ヶ月
- 総所要期間: 72ヶ月(約6年)
News (Jan. 7, 2025)
現在、トランプ次期政権の支持者と政権内の一部グループとの間で、H-1Bビザを巡る意見対立が深まっています。H-1Bビザは、米国企業が高度な技能を持つ外国人労働者を雇用する際に利用される制度で、特に技術産業で広く活用されています。この対立は、トランプ氏がAI上級政策顧問にスリラム・クリシュナン氏を任命したことから表面化しました。クリシュナン氏は技術職移民に対するグリーンカードの上限撤廃を支持しており、これに対し、移民制限を主張する支持者たちが反発しています。更に、イーロン・マスク氏やビベック・ラマスワミ氏などのテック業界のリーダーたちは、米国の技術的優位性を維持するため、H-1Bビザの拡大を支持しています。これに対し、トランプ氏の「アメリカ・ファースト」政策を支持する層は、米国人労働者の雇用機会が脅かされるとして懸念を示しています。
トランプ氏自身のスタンスも一貫しておらず、以前はH-1Bビザに批判的でしたが、最近では「素晴らしいプログラム」と評価する発言も見られます。このような状況は、政権内外での移民政策に関する議論をさらに複雑化させています。この問題は、米国の技術産業の競争力と国内労働市場の保護という二つの重要な課題の間で、今後も激しい議論を引き起こすと予想されます。
News (Nov. 6, 2024)
次期米国大統領トランプ氏の発言と政策の方向性:
11月6日、フロリダ州で行われた勝利宣言において、トランプ氏は「移民は歓迎するが、合法的に入国する必要がある」と述べました。トランプ氏の政策は、推定約1,000万人とされる不法移民の国外追放に重点を置いておりますが、一方で、有能な外国人には新たな機会が提供される可能性も示唆されています。トランプ氏は以前、カナダやオーストラリアのようなポイント制の導入検討を示唆しており、H-1Bビザの就労者やF-1ビザの留学生など、高度なスキルを持つ外国人専門職に対しては、家族ベースの移民制度から能力重視の制度へと移行することで、新たな機会が得られる可能性があります。一方で、高度なスキルを持つ外国人のビザステータス管理が複雑となり、特に、STEM(科学、技術、工学、数学)分野の留学生に対する
"OPT"(= Optional Practical Training 最長1年の就労許可)と金融機関等でのインターンシップ制度に影響を及ぼす懸念があります。
EB-5 投資家プログラム:
EB-5投資家ビザプログラムは、トランプ氏のビジネス重視の姿勢により、今後も継続される見込みです。
法的な問題と懸念:
米国在住の外国人コミュニティは、トランプ次期大統領が掲げる「プロジェクト2025」に対し、米国内の多くの外国人の生活、特に非白人移民の生活に影響を及ぼす可能性があり、厳しい政策が取られるのではないかと懸念を示しています。
注:
「プロジェクト2025」は、保守系シンクタンクであるヘリテージ財団が主導し、100以上の保守派団体が参加して策定された政策提言集であり、移民受入制限や、移民に対する社会福祉の削減等が含まれます。
News (Oct. 1, 2024):
EB-5 リージョナルセンター経由投資プログラムが再開されております。
News (March 10, 2024):
Note:
2019-2020年以降の申請件数の減少及び、I-526 と I-829 の承認率低下は、EB-5 プログラムの一時停止と COVID-19
による経済的要因等に拠るものと考えられます。
Source: ベースデータ 米国移民局 Annual reports
EB-5 参考記事:
1990年に米国議会は雇用創出による米国経済の活性化を目的として、投資永住権プログラム(通称 "EB-5")を創設しました。EB-5プログラムでは、海外の富裕層・投資家を対象とした特別枠の永住権カテゴリーを創設し、米国内の労働者の雇用創出の為に海外からの投資促進を目的としています。1990年プログラム開始当初は申請者が事業計画書策定、財源説明を行い、申請者自身が直接投資、事業に参画する必要がありましたが、フルタイム社員10名の雇用創出は容易ではなく1994年に修正案が出され、申請者は移民局が指定するリージョナルセンターが認可するプロジェクトに投資する方式が追加されました。しかし当時は法的にも未整備な部分が少なくなく結果的に、投資を行ったにもかかわらずプロジェクト中止、グリーンカード不認可、投資金を失うケースが多発しました (1998-2001年頃、日本の新聞でも報道されました)。
News (June 22, 2020):
トランプ政権 2020年6月22日 大統領令:
グリーンカード、就労ビザ新規発給 2020年末迄停止を発表:
⇒ H-1B H-2B ビザ 解説
⇒ L-1/2 E-1/2 ビザ解説
但し、既に発給済のビザ及び、研究・文化交流等を目的としたビザ (J-1 等)は今回の措置による影響はありません。
News (Sept. 6, 2017)
トランプ政権 ジェフ セッションズ司法長官は 9月5日、幼少時に親と米国に不法入国した若者の在留を認め、強制送還の対象外とすることを定めたオバマ前政権時の大統領令(DACA)を撤廃する方針を発表、来年
2018年 3月迄は効力を認め米議会に救済措置法成立を促すことになります。現在この制度で米国に滞在している若者は約80万人、2018年3月迄に議会が救済、法律を成立させなければ大量の強制送還者が出ることになり混乱を引き起こす恐れがあります。オバマ前政権が
2012年に導入した DACA 制度は、当時 16歳迄に米国に入国且つ、31歳に達していない若者の強制送還を一定条件を満たせば
2年間凍結、労働許可申請、滞在延長も認められていました。移民に対し厳しい対応を掲げる保守派は従来から、前政権が決定した DACA は議会審議を経ておらず違憲と主張、トランプ大統領はかねてから
DACA制度を批判 移民政策強硬派に同調してきました。一方で市民団体、企業は DACA 制度存続、または新救済策検討を求めており共和党、議会内も今後予断を許さない状況です。
"DACA"
(= Deferred Action for Childhood Arrivals)
News (May 5, 2017)
EB-5 米国投資ビザ 現行法の Sept. 30, 2017 迄の延長が決定されております:
トランプ大統領は May 5, 2017 に 米国連邦制定法 (Public Law) 115-31 に署名、EB-5 地域センタープログラム
現行の必要投資額 US$500,000 または US$1,000,000 の設定が Sept. 30, 2017 迄延長されることが決まりました。
News (Aug. 20, 2017):
米国民の雇用促す目的で 2017年 4月 18日、トランプ米大統領は、専門技能職 外国人向け H-1B ビザ審査を厳格化する大統領令に署名、大統領選挙公約である「米国第一主義」推進の一環と見られます。H-1B
ビザ審査方法について、より優れた技能を持った高給与水準の外国人労働者が対象となる様、現行の抽選方式から能力査定をベースに審査を行うことになると予想されます。以前から
H-1B ビザについては低給与水準のインド系企業の社員 (特に初級プログラマー) 向けに優先発給されているとして、米国民の雇用を奪い賃金を押し下げの結果を招いているとの批判がありました。今後は初級プログラマー等の低賃金外国人労働者は
H-1B ビザの対象から外される見込みです。
Memo:
H-1B ビザの現在の発行枠数は年間で 65,000 ~ 85,000 cases ですが、今後 50,000 cases 程度迄制限される見込みです
(応募者は例年、年間 250,000 ~ 300,000)。
Back number #22:
1) 3月23日までの面接予約をされている方:
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin2.html の支払いサイトから申請料金をお支払いください。面接日には、支払い済の領収書(ATMの利用明細)が貼付されたDS-160確認書を持参しているかをご確認ください。オリジナルの利用明細が貼付されていない場合、申請は受理されません。
2) 3月27日(東京)、3月26日(大阪、那覇)以降の予約をお持ちの方は、申請料金を新システムで支払わなければなりません。新しい支払いサイトは3月23日より使用可能です。
3) 4月2日以降に面接を予定している方は、新システムで申請料金を支払うまで面接予約をすることができません。新システムが開始する前に現在の支払いサイトで申請料金を支払わないでください。
Back number #21:
ロシア連邦のグアム 北マリアナ諸島連邦 (CNMI) への臨時入国許可 (Jan. 27, 2012)
2012年1月15日より、ロシア国籍の方は一定の条件を満たす場合、グアム及び北マリアナ諸島連邦(CNMI)へのビザなし臨時入国が可能となりました。詳細は CBPのウェブサイト(英文)をご覧下さい。
Back number #20:
ESTA 申請手数料の有料化について:
ESTA システムはテロ対策として 2009年1月に導入、申請料は無料でしたが「旅行促進法案」 (= ESTA 有料化、日本円 900円) が
2009年10月に下院で、2010年2月25日に上院でも可決、オバマ大統領は米国時間 4日の署名を行いました。米国への観光宣伝 PR、ESTA
システムの運用管理費用の捻出が目的で、欧州連合、日本をはじめ米国との間で 「短期旅行者についてビザ相互免除」の相互条約を交わしている国々は実質的な
「短期渡航ビザ有料化」であるとしてシステム有料化に反対の書簡を国務長官宛に送付しておりましたが、結局今回の法案成立となりました。運用開始期日は未定ですが一定の周知期間を経てクレジットカード決済により有料化が実施されます。
ESTA
( = インターネットト渡航電子認証システム):
2009年 1月に導入。日本から年間延べ 300万人以上の米国渡航者の大半に適用、第三国への乗継客にも適用されている。
Back number #18:
バラク オバマ大統領は June 25, 2009 の閣議において米国移民法改正についての審議及び実施を 1, 2 ~ 5 年先に後ろ倒しすることなく、迅速に実施することを明言しました。特に上院移民審議会の議長である
Charles Schumer 氏は 「就労ビザ – 移民」に関連した公聴会を近々行うことを発表しました。
Back number #17:
H-1B 審査期間について
(Updated: July – Aug. 2009):
H-1B 有効期間延長及び、雇用主変更に関する “Petition” の同日または同週内の審査処理という緊急の対応サービスは 2009年 7月
1日を以って終了となりました。 過去数年に亘り、この DOL (= Department of Labor’s) 電子ファイリング、LCA (=
Labor Condition Application) 認証による迅速な審査は運用は H-1B ビザ雇用主の間に浸透してきました。しかし 2009年
6 月 30日付で導入された “iCert System for LCS” によるサービスは同日中の LCA 認可処理には対応できない状況です。
Back number #16:
EB-2 & EB-1 ビザ関連
(Updated: July 05, 2009)
インド及び中国向け EB-2 は 2009年1月1日に Cut-off となりました。インド向けのこの EB-2 カテゴリーに於ける現在審査待ちのファイル数は
25,000 にのぼり今後審査が修了するまで数年、状況によっては 10年もの期間を要する可能性があります。また EB-1 カテゴリーに於いても
Worldwide ベースでは “Current” となっているにもかかわらず、インド及び中国向け EB-1 カテゴリーは現時点では “Current”
となる兆候はなく2010年度に持ち越される可能性もあります。
Back number #15:
I-9 フォーム “E-Verify system”
(Updated: July – Aug. 2009):
(Employment Verification System = 被雇用者 有資格照合システム)
新たに外国人を雇用する場合に DOL が就労許可を確認申請する書式が I-9 です。この I-9 フォームを DHS (国土安全保障省) と
SSA (社会保険庁) のデータベースを照合し、その新規雇用の 「的確性 * 合法性」を確認するシステムが “E-Verify system”
で 2008年度は約 90,000 の雇用者が参加しております。また連邦政府との契約業務を請け負っている会社はこのシステムへの加入が義務付けらることになっておりますが、この義務付けの発効日が
2009年 9月 8日に延期されることになりました。
Back number #14-2:
ビザ申請 - 面接時の手続について:
2007年 10月より、それまで指紋 Scanning は 2本指であったものが、10本の指全てが Scan されることになりました。また 2008年
1月 1日より Immigrant Visa 移民ビザ申請費用は一人 US$355.- に改定されました。
ビザに関するアメリカ大使館の有料回答サービスの電話番号: 00531-13-1353
受付: 08:00 AM - 16:00 PM (Monday - Friday) となります。
支払いは Visa、Master Card のクレジットカードが必要です。
Back number #14-1:
非移民ビザ申請手続の変更:
(Updated - Aug. 2007)
DS-157 提出に該当する基準は変更となり、日本人の場合は満16歳から45歳の男性のみ提出が義務付けられることになりました。一方、キューバ、イラン、リビヤ、北朝鮮、スーダンとシリアの国の出生者、及びこれらの国の国籍者は
16歳以上の男女全員の提出が義務付けなれることになりました。その他、現状では Passport 提出後 7 - 10 days 以内にビザスタンプと共に返送されており大幅な遅延は無いようです。
Back number #13-4:
Updated on December 18, 2005:
日本からの投資に関する米国ビザ:
米国進出企業の管理職、重役レベルの駐在員の方が該当する就労ビザとして次のビザがあります:
1. E-2 投資駐在員ビザ(Treaty Investors)
日米両国間で締結されている通商条約に基づき承認されている米国就労ビザです。
ビザ認可の要件:
(1) 申請者は条約国の国籍保持者であること。
(2) 投資額が "相当額" の規模であること。
(3) 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。
(4) 投資はかろうじて収支が見合う程度の小規模のものでは不十分であること。
(5) 投資家はその資金の管理支配権を握っていなければならない。
(6) 投資家はその企業を経営、管理することを目的として渡米することが条件。
Note:
上記 (2) の "相当額の投資" の規模については E-2 & L-1 ビザの申請ケースをこれまで多く取り扱ってきた経験にある法律事務所に相談されることをおすすめ致します。
ビザ申請必要書類:現在のパスポートと過去10年間に発行された旧パスポート、非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、非移民ビザ補足申請書(DS-157)
(齢16才以上のすべての申請者が対象)、切手を貼り、宛先を記入したA4サイズの封筒、申請手数料振込済銀行領収書原紙、50mm x 50mm 写真
1枚、申請書類を入れるクリアフォルダー。
E-2 ビザ申請者の属する企業が在日米国大使館あるいは総領事館(大阪)に登録されていない場合には、次の書類を下記の Tab 番号毎に分類、1冊のバインダーに綴じて申請します。
#1:
非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、写真1枚、非移民ビザ補足申請書(DS-157)、申請手数料振込済銀行領収書原紙。
#2:
申請者のパスポートの個人情報(写真)ページのコピー、申請者に以前発給された米国ビザがある場合には、そのコピー。
#3:
連絡場所にEメールアドレスを記載した非移民ビザ補足申請書(DS-156E)。
#4:
次の事項を記載したレター:日本国企業及び米国子会社の全容、申請者が属する企業の米国子会社への投資内容、米国子会社の今後5年間の事業計画、申請者の米国子会社での役職と職責、申請者の履歴。
#5:
申請者の属する企業が日本国で設立されたこと及び日本人が経営権を有する企業であることを証明する書類、定款、国務長官の認証、役員名、資本の配分を示す取締役会議事録、その他これらに類する書類。
#6:
申請者の属する企業が米国子会社に資金を既に投資したか、事業開始の Action Plan に基づき着実に投資活動を遂行しつつ現在活発に投資しつつあることを証明する書類、または投資先企業が既に営業開始しているか、営業開始が間近であることを証明する
Supporting Documents。
#7:
申請者の属する企業が米国子会社に相当額の資本を投資していること、米国子会社が充分な収益を上げ得る企業であることを証明する書類。
#8: 申請者の履歴書。
#9: 弁護士または代理人出頭通告 (該当する場合)。
Note:
DS-156E は五年間有効とされておりますが、以降赴任者がいない場合でも二年に一度は Update 申告されておくことをおすすめします。二年に一度程度の更新
Updated を怠りますと E 資格登録がキャンセル場合があります。
2. L-1 企業内転勤者ビザ (Intracompany Transferees )
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合のビザです。
取得要件:
(1) 申請直前の3年の間に1年以上継続して雇用主の米国外の親会社、子会社又は関連会社で雇用されていたこと。
(2) 派遣社員を受け入れる企業と派遣元海外企業(日本の親会社)との間に親子会社、本支店又は関係会社の関係があること。
(3) 米国で就労する場合のポジションは経営職、管理職、又は特殊技能職であること。
(4) 米国内滞在は一時的なものであること。(=職務が完了したら日本へ帰国すること)。
ビザ取得には、米国の雇用主が申請者のために米国市民権 移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services
略BCIS)に様式I-129でLステータスのビザを申請し、BCISが承認していることが必要です。この承認通知は I-797 と呼ばれています。I-797承認通知取得前の申請も可能ですが、ビザ発給はI-797承認通知到着後になります。
ビザ申請必要書類はE-2と同じです(DS-156E は不要)。I-797承認通知書が既にある場合は必要書類に添付します。
3. この他に H-1B(専門職ビザ)等の就労可能ビザもありますが、取得要件が厳格に定められていますので、詳細は米国大使館または領事館にお問合せください。
4. ビザ申請手数料は、非移民ビザ(Non-immigrant visas)の場合一律 US$100.- です。手数料は、日本国内の東京三菱銀行の支店からATM機械で、同行虎ノ門支店当座預金口座番号1882541「駐日米国大使館ビザ申請料」に円貨で振り込むこととされています(振込手数料不要)。銀行振込領収書はビザ申請書(様式DS-156)に添付する必要があります。円貨振込金額は為替レートの関係で毎月変わります。当月の適用為替レートは在日米国大使館ウエブサイトの「ビザサービス」に掲載されます。
5. 面接を受けること:2004年7月1日より非移民ビザ申請者の面接ルールが変更されました。面接は在日米国大使館(東京)、総領事館(大阪または那覇)で行われます。面接は予約制でビザ申請者はこれまでの電話での予約ではなく、上記「ビザサービス」.でオンライン予約することになりました。予約は3ケ月前から受け付けます。
Back number #13-3:
新健康診断フォーム 旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました
DS-2053 or DS2053
DS-3024 or DS3024
DS-3025 or DS3025
DS-3026 or DS3026
⇒ 詳細 Instructions
Back number #13-2:
家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について:
割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親
割り当て制度対象
第一優先移民: 米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二優先移民: グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供
第三優先移民: 米国市民の既婚の子供
第四優先移民: 21歳以上の米国市民の兄弟姉妹
優先順位日 (Priority Date):
全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、第4優先の場合
10年以上も待たされる事になります。
Back number #13-1:
Labor certification application について:
外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを
示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省
"Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として
移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国
人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。