米国グリーンカード | 最新ニュース
News (Nov. 6, 2024)
次期米国大統領トランプ氏の発言と政策の方向性:
11月6日、フロリダ州で行われた勝利宣言において、トランプ氏は「移民は歓迎するが、合法的に入国する必要がある」と述べました。トランプ氏の政策は、推定約1,000万人とされる不法移民の国外追放に重点を置いておりますが、一方で、有能な外国人には新たな機会が提供される可能性も示唆されています。トランプ氏は以前、カナダやオーストラリアのようなポイント制の導入検討を示唆しており、H-1Bビザの就労者やF-1ビザの留学生など、高度なスキルを持つ外国人専門職に対しては、家族ベースの移民制度から能力重視の制度へと移行することで、新たな機会が得られる可能性があります。一方で、高度なスキルを持つ外国人のビザステータス管理が複雑となり、特に、STEM(科学、技術、工学、数学)分野の留学生に対する
"OPT"(= Optional Practical Training 最長1年の就労許可)と金融機関等でのインターンシップ制度に影響を及ぼす懸念があります。
EB-5 投資家プログラム:
EB-5投資家ビザプログラムは、トランプ氏のビジネス重視の姿勢により、今後も継続される見込みです。
法的な問題と懸念:
米国在住の外国人コミュニティは、トランプ氏が掲げる「プロジェクト2025」が、多くの外国人の生活に影響を及ぼす可能性があり、特に非白人移民に対して厳しい姿勢を取るのではないかと懸念しております。
News (Oct. 1, 2024):
EB-5 リージョナルセンター経由投資プログラムが再開されております。
⇒ EB-5 最新情報
News (March 10, 2024):
EB-5 投資基準額は引き続き US$900,000 に設定されております。
⇒ EB-5 投資永住権の解説
News (June 22, 2020):
トランプ政権 2020年6月22日 大統領令:
グリーンカード、就労ビザ新規発給 2020年末迄停止を発表:
⇒ H-1B H-2B ビザ 解説
⇒ L-1/2 E-1/2 ビザ解説
但し、既に発給済のビザ及び、研究・文化交流等を目的としたビザ (J-1 等)は今回の措置による影響はありません。
ESTA について:
2009年1月12日から米国に入国する際、90日以内の短期滞在であっても査証ビザ、あるいは ESTA (電子認証システム) による事前認証の登録が必要となりました:
ESTA 申請 Site > https://esta.cbp.dhs.gov/
ESTA 日本語申請 > https://jp.usembassy.gov/ja/
Memo #1:
ESTA 申請で申告 入力する内容は米国入国に際に提出していた Form I-94W と同じ内容で、Yes or No で答える質問が多く極めて簡単な手続きとなります:
Memo #2:
既にグリーンカード、就労ビザ、就学ビザ: B-1/B-2, H-1B, E-1/E2, L-1/L-2, J-1, F-1, K-1
等の有効なビザを取得されている方は ESTA 認証は不要です。
News (Sept. 6, 2017)
トランプ政権 ジェフ セッションズ司法長官は 9月5日、幼少時に親と米国に不法入国した若者の在留を認め、強制送還の対象外とすることを定めたオバマ前政権時の大統領令(DACA)を撤廃する方針を発表、来年
2018年 3月迄は効力を認め米議会に救済措置法成立を促すことになります。現在この制度で米国に滞在している若者は約80万人、2018年3月迄に議会が救済、法律を成立させなければ大量の強制送還者が出ることになり混乱を引き起こす恐れがあります。オバマ前政権が
2012年に導入した DACA 制度は、当時 16歳迄に米国に入国且つ、31歳に達していない若者の強制送還を一定条件を満たせば
2年間凍結、労働許可申請、滞在延長も認められていました。移民に対し厳しい対応を掲げる保守派は従来から、前政権が決定した DACA は議会審議を経ておらず違憲と主張、トランプ大統領はかねてから
DACA制度を批判 移民政策強硬派に同調してきました。一方で市民団体、企業は DACA 制度存続、または新救済策検討を求めており共和党、議会内も今後予断を許さない状況です。
"DACA"
(= Deferred Action for Childhood Arrivals)
News (May 5, 2017)
EB-5 米国投資ビザ 現行法の Sept. 30, 2017 迄の延長が決定されております:
トランプ大統領は May 5, 2017 に 米国連邦制定法 (Public Law) 115-31 に署名、EB-5 地域センタープログラム 現行の必要投資額
US$500,000 または US$1,000,000 の設定が Sept. 30, 2017 迄延長されることが決まりました ⇒
EB-5 投資永住権の解説
News (Aug. 20, 2017):
米国民の雇用促す目的で 2017年 4月 18日、トランプ米大統領は、専門技能職 外国人向け H-1B ビザ審査を厳格化する大統領令に署名、大統領選挙公約である「米国第一主義」推進の一環と見られます。H-1B
ビザ審査方法について、より優れた技能を持った高給与水準の外国人労働者が対象となる様、現行の抽選方式から能力査定をベースに審査を行うことになると予想されます。以前から
H-1B ビザについては低給与水準のインド系企業の社員 (特に初級プログラマー) 向けに優先発給されているとして、米国民の雇用を奪い賃金を押し下げの結果を招いているとの批判がありました。今後は初級プログラマー等の低賃金外国人労働者は
H-1B ビザの対象から外される見込みです。
Memo:
H-1B ビザの現在の発行枠数は年間で 65,000 ~ 85,000 cases ですが、今後 50,000 cases 程度迄制限される見込みです
(応募者は例年、年間 250,000 ~ 300,000)。
Back number #22:
1) 3月23日までの面接予約をされている方:
http://japanese.japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin2.html の支払いサイトから申請料金をお支払いください。面接日には、支払い済の領収書(ATMの利用明細)が貼付されたDS-160確認書を持参しているかをご確認ください。オリジナルの利用明細が貼付されていない場合、申請は受理されません。
2) 3月27日(東京)、3月26日(大阪、那覇)以降の予約をお持ちの方は、申請料金を新システムで支払わなければなりません。新しい支払いサイトは3月23日より使用可能です。
3) 4月2日以降に面接を予定している方は、新システムで申請料金を支払うまで面接予約をすることができません。新システムが開始する前に現在の支払いサイトで申請料金を支払わないでください。
Back number #21:
ロシア連邦のグアム 北マリアナ諸島連邦 (CNMI) への臨時入国許可 (Jan. 27, 2012)
2012年1月15日より、ロシア国籍の方は一定の条件を満たす場合、グアム及び北マリアナ諸島連邦(CNMI)へのビザなし臨時入国が可能となりました。詳細は CBPのウェブサイト(英文)をご覧下さい。
Back number #20:
ESTA 申請手数料の有料化について:
ESTA システムはテロ対策として 2009年1月に導入、申請料は無料でしたが「旅行促進法案」 (= ESTA 有料化、日本円 900円) が
2009年10月に下院で、2010年2月25日に上院でも可決、オバマ大統領は米国時間 4日の署名を行いました。米国への観光宣伝 PR、ESTA
システムの運用管理費用の捻出が目的で、欧州連合、日本をはじめ米国との間で 「短期旅行者についてビザ相互免除」の相互条約を交わしている国々は実質的な
「短期渡航ビザ有料化」であるとしてシステム有料化に反対の書簡を国務長官宛に送付しておりましたが、結局今回の法案成立となりました。運用開始期日は未定ですが一定の周知期間を経てクレジットカード決済により有料化が実施されます。
ESTA
( = インターネットト渡航電子認証システム):
2009年 1月に導入。日本から年間延べ 300万人以上の米国渡航者の大半に適用、第三国への乗継客にも適用されている。
Back number #18:
バラク オバマ大統領は June 25, 2009 の閣議において米国移民法改正についての審議及び実施を 1, 2 ~ 5 年先に後ろ倒しすることなく、迅速に実施することを明言しました。特に上院移民審議会の議長である
Charles Schumer 氏は 「就労ビザ – 移民」に関連した公聴会を近々行うことを発表しました。
Back number #17:
H-1B 審査期間について
(Updated: July – Aug. 2009):
H-1B 有効期間延長及び、雇用主変更に関する “Petition” の同日または同週内の審査処理という緊急の対応サービスは 2009年 7月
1日を以って終了となりました。 過去数年に亘り、この DOL (= Department of Labor’s) 電子ファイリング、LCA (=
Labor Condition Application) 認証による迅速な審査は運用は H-1B ビザ雇用主の間に浸透してきました。しかし 2009年
6 月 30日付で導入された “iCert System for LCS” によるサービスは同日中の LCA 認可処理には対応できない状況です。
Back number #16:
EB-2 & EB-1 ビザ関連
(Updated: July 05, 2009)
インド及び中国向け EB-2 は 2009年1月1日に Cut-off となりました。インド向けのこの EB-2 カテゴリーに於ける現在審査待ちのファイル数は
25,000 にのぼり今後審査が修了するまで数年、状況によっては 10年もの期間を要する可能性があります。また EB-1 カテゴリーに於いても
Worldwide ベースでは “Current” となっているにもかかわらず、インド及び中国向け EB-1 カテゴリーは現時点では “Current”
となる兆候はなく2010年度に持ち越される可能性もあります。
Back number #15:
I-9 フォーム “E-Verify system”
(Updated: July – Aug. 2009):
(Employment Verification System = 被雇用者 有資格照合システム)
新たに外国人を雇用する場合に DOL が就労許可を確認申請する書式が I-9 です。この I-9 フォームを DHS (国土安全保障省) と
SSA (社会保険庁) のデータベースを照合し、その新規雇用の 「的確性 * 合法性」を確認するシステムが “E-Verify system”
で 2008年度は約 90,000 の雇用者が参加しております。また連邦政府との契約業務を請け負っている会社はこのシステムへの加入が義務付けらることになっておりますが、この義務付けの発効日が
2009年 9月 8日に延期されることになりました。
Back number #14-3:
ESTA 電子認証システム導入開始:
2009年 1月 12日から米国に入国する際、90日以内の短期滞在であっても査証ビザ、あるいは ESTA (電子認証システム) による事前認証の登録が必要となりました。つまり、これまで
90日以内の短期滞在観光やビジネス目的の場合に入国ビザを免除してきた対象国 (= 日本、英国、フランス、ドイツ、デンマーク等 27ケ国) の渡航者が対象となります。これは米国経由で乗継をされる場合も対象となります。
ESTA 申請 Site > https://esta.cbp.dhs.gov/
ESTA 日本語解説 > https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm
Memo #1:
ESTA 申請で申告 + 入力する内容は米国入国に際に提出していた Form I-94W と同じ内容で、YES or NO で答える質問が多く極めて簡単な手続きとなります:
Memo #2:
既にグリーンカード、就労ビザ、就学ビザ: B-1/B-2, H-1B, E-1/E2, L-1/L-2, J-1, F-1, K-1
等の有効なビザを取得されている方は ESTA 認証は不要です。
Back number #14-2:
ビザ申請 - 面接時の手続について:
2007年 10月より、それまで指紋 Scanning は 2本指であったものが、10本の指全てが Scan されることになりました。また 2008年
1月 1日より Immigrant Visa 移民ビザ申請費用は一人 US$355.- に改定されました。
ビザに関するアメリカ大使館の有料回答サービスの電話番号: 00531-13-1353
受付: 08:00 AM - 16:00 PM (Monday - Friday) となります。
支払いは Visa、Master Card のクレジットカードが必要です。
Back number #14-1:
非移民ビザ申請手続の変更:
(Updated - Aug. 2007)
DS-157 提出に該当する基準は変更となり、日本人の場合は満16歳から45歳の男性のみ提出が義務付けられることになりました。一方、キューバ、イラン、リビヤ、北朝鮮、スーダンとシリアの国の出生者、及びこれらの国の国籍者は
16歳以上の男女全員の提出が義務付けなれることになりました。その他、現状では Passport 提出後 7 - 10 days 以内にビザスタンプと共に返送されており大幅な遅延は無いようです。
Back number #13-4:
Updated on December 18, 2005:
日本からの投資に関する米国ビザ:
米国進出企業の管理職、重役レベルの駐在員の方が該当する就労ビザとして次のビザがあります:
1. E-2 投資駐在員ビザ(Treaty Investors)
日米両国間で締結されている通商条約に基づき承認されている米国就労ビザです。
ビザ認可の要件:
(1) 申請者は条約国の国籍保持者であること。
(2) 投資額が "相当額" の規模であること。
(3) 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。
(4) 投資はかろうじて収支が見合う程度の小規模のものでは不十分であること。
(5) 投資家はその資金の管理支配権を握っていなければならない。
(6) 投資家はその企業を経営、管理することを目的として渡米することが条件。
Note:
上記 (2) の "相当額の投資" の規模については E-2 & L-1 ビザの申請ケースをこれまで多く取り扱ってきた経験にある法律事務所に相談されることをおすすめ致します。
ビザ申請必要書類:現在のパスポートと過去10年間に発行された旧パスポート、非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、非移民ビザ補足申請書(DS-157)
(齢16才以上のすべての申請者が対象)、切手を貼り、宛先を記入したA4サイズの封筒、申請手数料振込済銀行領収書原紙、50mm x 50mm 写真
1枚、申請書類を入れるクリアフォルダー。
E-2 ビザ申請者の属する企業が在日米国大使館あるいは総領事館(大阪)に登録されていない場合には、次の書類を下記の Tab 番号毎に分類、1冊のバインダーに綴じて申請します。
#1:
非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、写真1枚、非移民ビザ補足申請書(DS-157)、申請手数料振込済銀行領収書原紙。
#2:
申請者のパスポートの個人情報(写真)ページのコピー、申請者に以前発給された米国ビザがある場合には、そのコピー。
#3:
連絡場所にEメールアドレスを記載した非移民ビザ補足申請書(DS-156E)。
#4:
次の事項を記載したレター:日本国企業及び米国子会社の全容、申請者が属する企業の米国子会社への投資内容、米国子会社の今後5年間の事業計画、申請者の米国子会社での役職と職責、申請者の履歴。
#5:
申請者の属する企業が日本国で設立されたこと及び日本人が経営権を有する企業であることを証明する書類、定款、国務長官の認証、役員名、資本の配分を示す取締役会議事録、その他これらに類する書類。
#6:
申請者の属する企業が米国子会社に資金を既に投資したか、事業開始の Action Plan に基づき着実に投資活動を遂行しつつ現在活発に投資しつつあることを証明する書類、または投資先企業が既に営業開始しているか、営業開始が間近であることを証明する
Supporting Documents。
#7:
申請者の属する企業が米国子会社に相当額の資本を投資していること、米国子会社が充分な収益を上げ得る企業であることを証明する書類。
#8: 申請者の履歴書。
#9: 弁護士または代理人出頭通告 (該当する場合)。
Note:
DS-156E は五年間有効とされておりますが、以降赴任者がいない場合でも二年に一度は Update 申告されておくことをおすすめします。二年に一度程度の更新
Updated を怠りますと E 資格登録がキャンセル場合があります。
2. L-1 企業内転勤者ビザ (Intracompany Transferees )
多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合のビザです。
取得要件:
(1) 申請直前の3年の間に1年以上継続して雇用主の米国外の親会社、子会社又は関連会社で雇用されていたこと。
(2) 派遣社員を受け入れる企業と派遣元海外企業(日本の親会社)との間に親子会社、本支店又は関係会社の関係があること。
(3) 米国で就労する場合のポジションは経営職、管理職、又は特殊技能職であること。
(4) 米国内滞在は一時的なものであること。(=職務が完了したら日本へ帰国すること)。
ビザ取得には、米国の雇用主が申請者のために米国市民権 移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services
略BCIS)に様式I-129でLステータスのビザを申請し、BCISが承認していることが必要です。この承認通知は I-797 と呼ばれています。I-797承認通知取得前の申請も可能ですが、ビザ発給はI-797承認通知到着後になります。
ビザ申請必要書類はE-2と同じです(DS-156E は不要)。I-797承認通知書が既にある場合は必要書類に添付します。
3. この他に H-1B(専門職ビザ)等の就労可能ビザもありますが、取得要件が厳格に定められていますので、詳細は米国大使館または領事館にお問合せください。
4. ビザ申請手数料は、非移民ビザ(Non-immigrant visas)の場合一律 US$100.- です。手数料は、日本国内の東京三菱銀行の支店からATM機械で、同行虎ノ門支店当座預金口座番号1882541「駐日米国大使館ビザ申請料」に円貨で振り込むこととされています(振込手数料不要)。銀行振込領収書はビザ申請書(様式DS-156)に添付する必要があります。円貨振込金額は為替レートの関係で毎月変わります。当月の適用為替レートは在日米国大使館ウエブサイトの「ビザサービス」に掲載されます。
5. 面接を受けること:2004年7月1日より非移民ビザ申請者の面接ルールが変更されました。面接は在日米国大使館(東京)、総領事館(大阪または那覇)で行われます。面接は予約制でビザ申請者はこれまでの電話での予約ではなく、上記「ビザサービス」.でオンライン予約することになりました。予約は3ケ月前から受け付けます。
Back number #13-3:
新健康診断フォーム 旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました
DS-2053 or DS2053
DS-3024 or DS3024
DS-3025 or DS3025
DS-3026 or DS3026
⇒ 詳細 Instructions
Back number #13-2:
家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について:
割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親
割り当て制度対象
第一優先移民: 米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二優先移民: グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供
第三優先移民: 米国市民の既婚の子供
第四優先移民: 21歳以上の米国市民の兄弟姉妹
優先順位日 (Priority Date):
全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、第4優先の場合
10年以上も待たされる事になります。
Back number #13-1:
Labor certification application について:
外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを
示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省
"Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として
移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国
人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。