米国ビザ法律事務所 理念
私共は米国 カナダ移民法の法律事務所として 1994年設立以来、永住権取得、米国 カナダ大使館に於ける就労ビザ申請、新移民法に関連する法律業務、会社法に関連した質の高い法務サポートをご提供してまいりました。
当事務所では移民法運用に関する基本事項を丁寧にご説明致します。解釈が複雑となる移民法ですが、審査基準の基本事項 解釈をご理解いただいた上で当事務所で面談をいただければお客様のカナダ永住権取得の可否を明確にご判断いただけます。
当事務所は 1994年開設以来、多くのケースをお取り扱いしてまいりました。特にビジネスクラス: 投資移民ビザ 企業家移民カテゴリーにおいては申請をされた方のほぼ全員がビザ取得に成功致しております。これは申請をされる前に確定申告書 決算書 資産証明 株式持分 過去の納税記録の分析を慎重に行い米国 カナダ国 関連法を理解しながら着実に対応を採ってきたことによるものです。一方、分析の結果審査パスが困難と判断された場合は内容を誠実にお客様にご説明、当事務所によるお取り扱いを辞退してまいりました。
ビザ取得後のステータス維持につきましても、法令を遵守され移民法の基本事項をご理解いただければビザ失効 入国拒否のトラブルに遭遇することはございません。更にご希望に応じビザ取得後の空港 再入国審査に於けるサポート、オフィシャルレター作成等も丁寧に行っておりますのでご心配をされることなくビザステータスを維持いただけます。
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