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米国 F-1 M-1 J-1 ビザ解説

米国、国務省は2002年9月11日より "F", "M", "J" Visa 申請において新システム "ISEAS" の導入適用を決定しました。このシステムは外国人を "F", "M" 及び "J" Visa で受け入れる米国の大学、及びその組織がその受け入れ審査と許可に関する情報をこのシステムにインプットします。これらのビザ審査において各国米国大使館は申請者の情報がこのシステムに入力されているかどうかを確認します。申請時においてこの情報が "ISEAS" に未入力の場合は審査を進行できません。今後、"F", "M", "J" Visa を申請される場合は受け入れ先の大学、及び組織に "ISEAS" に申請者のデータが入力されているか確認されて下さい。

Remark:
一般的な Example をベースとして記述おりますので、個々のケースに於いては詳細が調整・変更される場合がございます。また、基準はしばしばアップデート・変更されますので参考程度にお読み願います。


Note #1:
ISEAS = Interim Student and Exchange Authentication System.

Note #2:
"F1" Visa 申請にあたっては 新たに "DS-158" という質問書に回答することが必要となっております。

Note #3:
また "JI" Visa のスポンサーが発行する書式 "IAP-66" は "DS-2019" に変更されております。

Note #4:
米国内での資格変更 (Change of Status from "B-2" to "F-1") は、通常のVisa の申請取得とは全く別プロセスとなります。Status 変更の場合は B-2からF-1 へ資格が変更されたことが I-94 に記載され、この I-94 に記載された期間 (= "D/S" < Duration of Status >) の間は米国に合法的に滞在できます。しかし一旦米国外に出国しますと I-94 は出国時に放棄しますので、事前に必ず学校の DSO にて "I-20" の裏に在学証明のサインをしてもらい、再び米国に戻るまでの十分な期間 "D/S = Duration of Status" が残存しているを確認します。その後、米国に戻る前に、米国大使館で新規に申請書 DS-156 & DS-157 と、I-20、パスポートを提出して"F-1" Visa を新たに申請取得することが必要です。

Note #5:
"DSO" = Designated School Official の略で I-20 の発行、入学、修学内容変更、転校等の手続きは DSO の許可を得ることが必要です。.


Authorized Work on Student Visa:
Full-Time Student の Status で 9 ヶ月以上在学していた外国人学生は下記の 2 つの方法で "Practical Training" (= 外国人学生の職場実習) を受けることができる。
⇒ 語学学校は通常、適用されません。

#1.
受講している教科目の実習目的でキャンパス外で就職する:
Form I-538 を DSO に提出して許可を受ける。
DSO は "I-20ID" に実習許可の記入をする。

Note: この Practical Training 承認に、"EAD" (= Employment Authorization Document) は不要。

#2.
受講プログラム途中または終了後の 14 ヶ月間以内に最長 12 ヶ月の実習を受けることができる。前項 #1 の実習を1年以上受けた外国人学生は許可されない。通常は大学卒業後 にこの制度を利用するケースが多い。

DSOに Form I-538 & I-20ID を提出し、INS(移民局)に申請し、"EAD" (= Employment
Authorization Document) を取得する必要がある。


J-1 Visa インターンシップについて:

最近 J-1 Visa 及びインターンシップに関するお問い合わせを多くいただきますが、これらのビザで米国内で 1年程度の就労をすることは可能ですが、就労後の Green Card 永住権の可能性となりますと、これは現状を正確に理解する必要がございます。現状は、J-1 Visa あるいはインターンシップから "Green Card 永住権" への切り替えは、限られたケースを除いて、極めて難しくなっております。申請はどなたでも可能で、Job Offer Letter の入手も容易ですが、INS 移民局は過去 10 年近く極めて厳しい基準で審査をしております。これは F-1(= 学生ビザ) による就学後の Practical Visa による就労後の状況についても全く同様のことが言えます。くれぐれも J-1 Visa or F-1 Visa Practical Visa から永住権 (Green Card) 切り替えの可能性についてはビザ専門家に相談され、現状を正確に理解することが大切です。実に多くの方が、この様な現状を理解されず渡米し、中途で日本への強制帰国を余技なくされております。


Labor certification application について:

外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。

外国人労働者採用許可取得申請書の構成:

  1. 招聘状の部(offer of employment): この部分には仕事の内容、給与、要求される学歴および経験等を具体的に記載し、招聘者たる米国企業がこれに署名しなければならない。
  2. 国人労働者が有する資格 免許等の記載部 (statement of qualifications of the alien): この部分に必要事項を記入した上で外国人労働者本人が署名しなければならない。
  3. 外国人労働者の学歴、および業務経験等を証する書面。
  4. 米国内で求人活動を使う場合に使おうとする求人広告の文案。
  5. 招聘者たる米国企業が、社内で人材募集努力をしたことを証する社内求人案内の写し。

上記で述べている求人広告は、新聞や業界紙等に掲載しなければならないと共に、事業所内に掲出しなければなりません。問題の職種に就けるような資格や能力を持った米国人がいないことを米国企業が立証、仕事の内容が労働省の定める規則に合致したものである場合、外国人労働者採用許可証が発行されます。

EB-5 投資永住権 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

アメリカ永住権 | グリーンカード
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