DV program 当選手続解説
下記の手続 書類作成サポートはお客様からご依頼があれば、当事務所でサポート致します。当事務所 関連グリーカード申請手続き 17年の経験がございますので、正確迅速な書類作成 KCC
宛書類発送 確認、その後の KCC との連絡も確実に行います。費用は有料となりますがリーズナブルなコストです。
メモ:
DV program 当選手続きサポートの当事務所受付は休止致してります (Nov. 2024)。
サポート内容:
- 米国移民法 Visa 書類審査基準、INS Offices backlog 状況を熟知した専門家による書類チェック。
- DV program 申請取扱い 17年の経験をベースに正確な書類作成を行います。
- KCC 宛申請書類発送後の書類到着 KCC 正規受理を文書で確認 お客様に文書でご連絡。
- 申請後の Status 変更等の手続法も熟知、正確に行い KCC - INS との文書による確認。
- 日本と米国以外の国に 16歳以降の年齢で 6 ケ月以上居住された場合、その国の Police Clearance (= 無犯罪証明) の提出が必要となりますが、その取得方法、及び取得に 6 ~ 10ケ月以上といった長期間を要し面接時迄に提示出来ないケースの対応方法。
- 予防接種の事前対応、銀行残高 資産証明、スポンサー雇用関連書類の要求事項の正確な理解と準備。証明書の公証、Notary 認証の日本国内と米国内申請との要求事項の差異についての理解。
- Green Card 取得後の渡航時期、米国を長期間離れて居住されるケース、直ぐ渡航定住できないケースの対応法のアドバイス、永住権 Status 維持、長期間離米後の米国再入国時に入国管理でトラブルを避ける為の "Re-entry permit" (再入国許可証) * Returning Visa" に関する最新情報。
- Green card 取得後の Social security、IRS 納税義務の正しい理解 (= 日本との租税条約に関連)、申告手続きに関する正確なアドバイス。米国永住権を失うことのない正規プロセスの理解。
- 当選後の家族構成に変化があった場合の確実な手続き 対応について:
- 当選後の婚姻入籍、ご出産等のステータス変更時の米国移民局との正確な対応法。
- 現在 J-1 Visa または H-1B 等の特別プログラムで米国に居住している方、居住されたことのある方の "Two-Year Rule" によるトラブル回避と特別対応について: Waiver of the two-year residence requirement pertaining to exchange visitors on J-1 visa.
Memo:
DV-2010 より新システムが導入され翌年 7月 1日 - 翌々年 6月 30日の期間、KCC オフィシャルサイトにて Confirmation
Number 及び個人情報を入力することにより当選されたか否かの確認がオンラインで可能となります。
当選された場合:
当選されますと上記 KCC オフィシャルサイトにて当選を確認することができます。更に追ってお客様ご自身のご住所宛に Airmail で KCCから当選手続書類一式が送付されます。封筒サイズは欧州レターサイズ(⇒
A4 サイズよりも若干横長) の大きなものです。
当選通知がきましても GREEN CARD の発行が保証されるわけではありません。当選通知を受領されましたら速やかに永住ビザ発給申請手続きを正確迅速に行う必要があります。
面接時に準備する書類:
面接には下記書類の準備が必要です。これら全て "英語に翻訳" したものを準備します。準備方法は当社で詳細をお知らせ致します:
- 健康診断書 (= 指定医療機関による伝染病のチェックが主な目的)。
- 戸籍謄本 (= 出生地 応募資格 家族構成の確認)。
- 警察証明書 (= 犯罪歴チェック)。
- 高校の卒業証明書(=中学卒の方の場合は規定の職歴を証明するもの)。
- パスポート (= 6ケ月以上の残存有効期間のあるもの)。
- 財務状況証明書類 (= 銀行残高証明、または米国での雇用証明書): 残高証明の必要金額は、家族構成人数によって異なります)。
当選後の米国大使館での面接について:
英語力が問われることはなくビザ却下理由にはなりません。チェックされるのは伝染病等の健康問題 犯罪歴 残高証明額となりますが、ビザ審査官による裁量 判断で最終決定がなされます。書類審査と面接をクリアーすればで
"渡航 Visa" が付与されます。
米国への渡航義務 居住条件 Green card の発給:
"渡航 Visa" が付与されたら 6ケ月以内にアメリカへ渡航することが義務ずけられます。米国入国の際には指紋押捺をしなければなりません。この条件を満たすと
1 年の滞在許可が与えられます。Green card は入国 2ケ月以内に米国内の住所の送付されてきます。また "Social security
number" (社会保険番号) を申請取得します。この "Social security number" は自動車運転免許 銀行口座開設 医療サービス手続き クレジット等の申込時に必要となります。
しかし日本のお仕事の都合などで日本にまだしばらく居住が必要な場合は、Landing の為に米国に渡航後、すぐに日本に戻ることも可能です。しかし、Green
card 保持者は基本的に米国に居住することが前提となっております。米国外への旅行、出張について、4ケ月以内の旅行は Green card 維持に影響はありませんが
4 ケ月以上の滞在の場合は入国時に質問を受けるケースが多くなります。また米国永住の意思を表示する意味でも 6ヶ月に一度は渡米されることが望ましいといえますが、最近は
1年以内の米国外滞在であれば再入国にあたってトラブルとなるケースは少なくなっている模様です。しかしこれは米国永住権保持者として納税等の義務を果たしていることが前提となります。
1年以上米国外に出国する場合は、あらかじめ再入国許可証 (= Resident Re-entry Permit) を申請 取得しておく必要があります。この
"RRP" は最高 2 年の期限で許可され、その際 "理由" として "業務内容の証明等"
が必要な場合もあります。
永住 Visa Green card 取得後の義務 注意事項:
米国に居住しますと米国市民と同じく納税の義務が発生します。 全世界での所得が米国で課税対象となります。しかし日米間の様に "相互租税条約"
を締結している国との間では、対象国で課税されていれば米国では非課税となります。米国では基本的に納税者は確定申告を行います。企業勤務者の場合は、日本の源泉徴収と同じ形態で納税するケースが増えております。