アメリカ永住権、グリーンカード、米国ビザの最新ニュース:-米国グリーンカード * ビザ関連ニュース: (Updated: March 2010) - ESTA 申請手数料の有料化について: ESTA システムはテロ対策として 2009年 1月に導入、申請料は現在無料ですが、 「旅行促進法案」 (= ESTA 有料化 * 日本円 900円) が 2009年 10月に下院で、2010年 2月 25日に上院でも可決、オバマ大統領は米国時間 4日の署名を行いました。米国への観光宣伝 PR、ESTA システムの運用管理費用の捻出が目的で、欧州連合、日本をはじめ米国との間で 「短期旅行者についてビザ相互免除」の相互条約を交わしている国々は実質的な 「短期渡航ビザ有料化」であるとしてシステム有料化に反対の書簡をクリントン国務長官宛に送付しておりましたが、結局今回の法案成立となりました。運用開始期日は未定ですが一定の周知期間を経てクレジットカード決済により有料化が実施される予定です。 ESTA = インターネットト渡航電子認証システム: 2009年 1月に導入。日本から年間延べ 300万人以上の米国渡航者の大半に適用、第三国への乗継客にも適用されている。 - (Updated: July – Aug 2009) - バラク・オバマ大統領は June 25, 2009 の閣議において米国移民法改正についての審議及び実施を 1, 2 ~ 5 年先に後ろ倒しすることなく、迅速に実施することを明言しました。特に上院移民審議会の議長である Charles Schumer 氏は 「就労ビザ – 移民」に関連した公聴会を近々行うことを発表しました。 - H-1B 審査期間について (Updated: July – Aug. 2009): H-1B 有効期間延長及び、雇用主変更に関する “Petition” の同日または同週内の審査処理という緊急の対応サービスは 2009年 7月 1日を以って終了となりました。 過去数年に亘り、この DOL (= Department of Labor’s) 電子ファイリング、LCA (= Labor Condition Application) 認証による迅速な審査は運用は H-1B ビザ雇用主の間に浸透してきました。しかし 2009年 6 月 30日付で導入された “iCert System for LCS” によるサービスは同日中の LCA 認可処理には対応できない状況です。現状では認可迄 1 週間以上の期間を要するようです。 - DV-2010 グリーンカード抽選結果: 2009年 4月 2日から DV-2010 に当選された方への通知が開始されております。当選された方に対しましては 「通常の国際郵便」で通知されます。電子メール、Fax または電話等での通知は行われません。当選されなかった方には、例年通り、何も通知されません。この当選通知発送は 2009年 7 月中旬頃まで行われますので 2009年 7月末頃迄に郵便による当選通知がない場合は残念ながら当選されなかったものとの判断となります。 - 下記 KCC の Official Website に応募時の受理番号、姓、ご生年等の個人情報を入力されますと当選の有無の確認ができます: - http://dvlottery.state.gov/ESC/ - 注: 上記の当選確認のオンラインサービスは 2010年 6月 30日迄利用可能です。 - EB-2 & EB-1 ビザ関連 (Updated: July 05, 2009) インド及び中国向け EB-2 は 200 9年 1月 1日に Cut-off となりました。インド向けのこの EB-2 カテゴリーに於ける現在審査待ちのファイル数は 25,000 にのぼり今後審査が修了するまで数年、状況によっては 10年もの期間を要する可能性があります。また EB-1 カテゴリーに於いても Worldwide ベースでは “Current” となっているにもかかわらず、インド及び中国向け EB-1 カテゴリーは現時点では “Current” となる兆候はなく2010年度に持ち越される可能性もあります。 - I-9 フォーム “E-Verify system” (Updated: July – Aug. 2009): (Employment Verification System = 被雇用者 有資格照合システム) - 新たに外国人を雇用する場合に DOL が就労許可を確認申請する書式が I-9 です。この I-9 フォームを DHS (国土安全保障省) と SSA (社会保険庁) のデータベースを照合し、その新規雇用の 「的確性 * 合法性」を確認するシステムが “E-Verify system” で 2008年度は約 90,000 の雇用者が参加しております。また連邦政府との契約業務を請け負っている会社はこのシステムへの加入が義務付けらることになっておりますが、この義務付けの発効日が 2009年 9月 8日に延期されることになりました。 ESTA 電子認証システム導入開始: (Updated - Jan. 2009) - 2009年 1月 12日から米国に入国する際、90日以内の短期滞在であっても査証ビザ、あるいは ESTA (電子認証システム) による事前認証の登録が必要となりました。つまり、これまで 90日以内の短期滞在観光やビジネス目的の場合に入国ビザを免除してきた対象国 (= 日本、英国、フランス、ドイツ、デンマーク等 27ケ国) の渡航者が対象となります。これは米国経由で乗継をされる場合も対象となります。 - 手続きはとても簡単で何方でも出来ます。 在日米国大使館 ESTA 申請 Official Site >>> https://esta.cbp.dhs.gov/ - ESTA 日本語の解説 >>> https://esta.cbp.dhs.gov/esta/WebHelp/helpScreen_ja.htm - 在日米国大使館・米国ビザ・有料の電話問い合わせ窓口: 日本語>>> http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivcontact.html#phone - 注: ESTA 申請で申告 + 入力する内容は米国入国に際に提出していた Form I-94W と同じ内容で、YES or NO で答える質問が多く極めて簡単な手続きとなります。 - 入力内容: 1. 氏名。 2. 性別。 3. パスポート情報。 4. その他、簡易な YES or NO の質問。 - Note #1: 既にグリーンカード、就労ビザ、就学ビザ: B-1/B-2, H-1B, E-1/E2, L-1/L-2, J-1, F-1, K-1 等の有効なビザを取得されている方は ESTA 認証は不要です。 - Note #2: この ESTA 認証手続きは旅行会社等の代理人に依頼されることも可能です。 - Note #3: 原則、搭乗 72 時間前迄に手続きが勧められておりますが、渡航日程、滞在先等の詳細が決まっていなくとも申請可能ですのでお早めにされることをお勧めします。 - Note #4: 一度取得すると同一パスポートであれば 2年間有効で複数回の入国が可能です。パスポートが更新された場合は新たに申請をし直す必要があります。申請料は無料です。 - Note #5: ESTA 申請後、認証が拒否された場合は米国大使館でビザの申請をすることが可能です。 ESTA 電子認証システムの導入について: (Updated - Sept. 2008): - 米国国土安全保障省 "DHS" (= U.S. Department of Homeland Security) は 2008年 8月 1日に"電子認証システム ESTA" のオンライン試験運用を開始しました。正式な運用は 2009年 1月 12日となります。これは日本を含む "ビザ免除対象国 (⇒ VWP = Visa Waiver Program) のパスポート保有者が米国に渡航する際、米国行きの航空機、船舶に搭乗する前に事前認証を受けることを義務付けるものです: - 1. 正式運用、義務化は 2009年 1月 12日。72時間前迄の申請が必須ですが早めに申請されることをおすすめします。緊急の渡米が必要な場合は例外的に渡航前 72時以内の対応も可能です。一度取得すると同一パスポートであれば 2年間有効で複数回の入国が可能です。パスポートが更新された場合は新たに申請をし直す必要があります。申請料は無料です。 - 2. 対象国は 90日以内の短期滞在の観光やビジネス目的の場合に入国ビザを免除してきた日本、英国、フランス、ドイツ、デンマーク等 27ケ国で 2007年度のビザ免除対象の短期渡航者の数は約 1,500万人。 - 3. 滞在先等の詳細が未定の場合でも登録可能で、登録後の変更はオンラインで手続き可能です。 - 4. B-1/B-2, H-1B, E-1/E2, L-1/L-2 等の有効なビザを保有している場合、ESTA の申請、取得は不要です。 - 5. ESTA 申請後、認証が拒否された場合は米国大使館でビザの申請をすることが可能です。 - 6. 記入は英語で行いますが申請サイトの言語は 2008年 10月迄に各国言語に対応予定。 ビザ免除国に対しても渡航申告を義務付: ESTA 電子認証システム: (Update on July 20, 2008): - 米国土安全保障省は 6月 3日、短期滞在 (通常 90日以内) の観光やビジネス目的の場合に入国ビザを免除してきた日本、英国、フランス、ドイツ、デンマーク等の国からの渡航者に対し、個人情報を(名前、生年月日、パスポート番号、米国の滞在先等) を渡航の出発 72時間前迄に電子申告することの義務付けを発表。 - この事前申請はインターネットから可能。完全施行は 2009年 1月12日となるが、2008年 8月 1日から受付、試行運用を開始予定。申告された情報は最長で 2年間有効となる。パスポート更新等がなければ以降の 2年間は再申請は不要で複数回の入国が可能となる。滞在先等の詳細が未定の場合でも登録可能で、登録後の変更も可能。 - 記入は英語で行いますが申請サイトの言語は 2008年 10月迄に各国言語に対応予定。対象国は 日本、欧州等の 27ケ国で 2007年度のビザ免除対象の短期渡航者の数は約 1,500万人。 - 2001年 9月 11日の同時多発テロ以降の安全保障上の入国審査の厳格化の一環。米国土安全保障省のMichael Chertoff (マイケル・チャートフ) 長官は「航空機搭乗前に旅行者の Background を確認、短時間で入国許可の可否判断が可能、安全保障の効率的運用の為の方策」と説明。 H-1B ビザ * 2009年度年間発給枠完了: (Update on April 5th, 2008): - ここ数年と同じ状況ですが、H-1B ビザの 2009年度は年間発給枠は完了となりました。 - E ビザ * 申請 Supporting Document 追加: E ビザ申請者は米国での勤務先の組織図、Reference 照会先も含む詳しい履歴書(resume) 提出がが必要となりました。組織図の中では職責、職能、Supervise する部下の職責等詳細の明示も必要。 ビザ申請 - 面接時の手続について: 2007年 10月より、それまで指紋 Scanning は 2本指であったものが、10本の指全てが Scan されることになりました。また 2008年 1月 1日より Immigrant Visa 移民ビザ申請費用は一人 US$355.- に改定されました。 - ビザに関するアメリカ大使館の有料回答サービスの電話番号: 00531-13-1353 受付: 08:00 AM - 16:00 PM (Monday - Friday) となります。 支払いは Visa、Master Card のクレジットカードが必要です。 非移民ビザ申請手続の変更: (Updated - Aug. 2007) DS-157 提出に該当する基準は変更となり、日本人の場合は満16歳から45歳の男性のみ提出が義務付けられることになりました。一方、キューバ、イラン、リビヤ、北朝鮮、スーダンとシリアの国の出生者、及びこれらの国の国籍者は 16歳以上の男女全員の提出が義務付けなれることになりました。その他、現状では Passport 提出後 7 - 10 days 以内にビザスタンプと共に返送されており大幅な遅延は無いようです。 Updated on December 18, 2005: 日本からの進出(投資)に関する米国ビザについて: - 米国進出企業の管理職、重役レベルの駐在員の方が該当する就労ビザとして次のビザがあります。 - 1. E-2 投資駐在員ビザ(Treaty Investors) 日米両国間で締結されている通商条約に基づき承認されている米国就労ビザです。 - ビザ認可の要件: (1) 申請者は条約国の国籍保持者であること。 (2) 投資額が "相当額" の規模であること。 (3) 投資は実際に運営されている企業へのものでなければならない。 (4) 投資はかろうじて収支が見合う程度の小規模のものでは不十分であること。 (5) 投資家はその資金の管理支配権を握っていなければならない。 (6) 投資家はその企業を経営、管理することを目的として渡米することが条件。 - Note: 上記 (2) の "相当額の投資" の規模については E-2 & L-1 ビザの申請ケースをこれまで多く取り扱ってきた経験にある法律事務所に相談されることをおすすめ致します。 - ビザ申請必要書類:現在のパスポートと過去10年間に発行された旧パスポート、非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、非移民ビザ補足申請書(DS-157)(年齢16才以上のすべての申請者が対象)、切手を貼り、宛先を記入したA4サイズの封筒、申請手数料振込済銀行領収書原紙、50mm x 50mm 写真 1枚、申請書類を入れるクリアフォルダー。 - E-2 ビザ申請者の属する企業が在日米国大使館あるいは総領事館(大阪)に登録されていない場合には、次の書類を下記の Tab 番号毎に分類、1冊のバインダーに綴じて申請します。 - Tab #1: 非移民ビザ申請書(様式 DS-156E)、写真1枚、非移民ビザ補足申請書(DS-157)、申請手数料振込済銀行領収書原紙。 - Tab #2: 申請者のパスポートの個人情報(写真)ページのコピー、申請者に以前発給された米国ビザがある場合には、そのコピー。 - Tab #3: 連絡場所にEメールアドレスを記載した非移民ビザ補足申請書(DS-156E)。 - Tab. #4: 次の事項を記載したレター:日本国企業及び米国子会社の全容、申請者が属する企業の米国子会社への投資内容、米国子会社の今後5年間の事業計画、申請者の米国子会社での役職と職責、申請者の履歴。 - Tab #5: 申請者の属する企業が日本国で設立されたこと及び日本人が経営権を有する企業であることを証明する書類、定款、国務長官の認証、役員名、資本の配分を示す取締役会議事録、その他これらに類する書類。 - Tab #6: 申請者の属する企業が米国子会社に資金を既に投資したか、事業開始の Action Plan に基づき着実に投資活動を遂行しつつ現在活発に投資しつつあることを証明する書類、または投資先企業が既に営業開始しているか、営業開始が間近であることを証明する Supporting Documents。 - Tab #7: 申請者の属する企業が米国子会社に相当額の資本を投資していること、米国子会社が充分な収益を上げ得る企業であることを証明する書類。 - Tab #8: 申請者の履歴書。 - Tab #9: 「弁護士または代理人出頭通告」(該当する場合)。 - Note: DS-156E は五年間有効とされておりますが、以降赴任者がいない場合でも二年に一度は Update 申告されておくことをおすすめします。二年に一度程度の更新 Updated を怠りますと E 資格登録がキャンセル場合があります。 - 2. L-1 企業内転勤者ビザ (Intracompany Transferees ) 多国籍企業の社員が、米国内の親会社、支社、系列会社、子会社へ転勤する場合のビザです。 - 取得要件: (1) 申請直前の3年の間に1年以上継続して雇用主の米国外の親会社、子会社又は関連会社で雇用されていたこと。 (2) 派遣社員を受け入れる企業と派遣元海外企業(日本の親会社)との間に親子会社、本支店又は関係会社の関係があること。 (3) 米国で就労する場合のポジションは経営職、管理職、又は特殊技能職であること。 (4) 米国内滞在は一時的なものであること。(=職務が完了したら日本へ帰国すること)。 - ビザ取得には、米国の雇用主が申請者のために米国市民権・移民局(Bureau of Citizenship and Immigration Services 略BCIS)に様式I-129でLステータスのビザを申請し、BCISが承認していることが必要です。この承認通知は I-797 と呼ばれています。I-797承認通知取得前の申請も可能ですが、ビザ発給はI-797承認通知到着後になります。 - ビザ申請必要書類はE-2と同じです(DS-156E は不要)。I-797承認通知書が既にある場合は必要書類に添付します。 - 3. この他に H-1B(専門職ビザ)等の就労可能ビザもありますが、取得要件が厳格に定められていますので、詳細は米国大使館または領事館にお問合せください。 - 4. ビザ申請手数料は、非移民ビザ(Non-immigrant visas)の場合一律 US$100.- です。手数料は、日本国内の東京三菱銀行の支店からATM機械で、同行虎ノ門支店当座預金口座番号1882541「駐日米国大使館ビザ申請料」に円貨で振り込むこととされています(振込手数料不要)。銀行振込領収書はビザ申請書(様式DS-156)に添付する必要があります。円貨振込金額は為替レートの関係で毎月変わります。当月の適用為替レートは在日米国大使館ウエブサイトの「ビザサービス」に掲載されます。 - 5. 面接を受けること:2004年7月1日より非移民ビザ申請者の面接ルールが変更されました。面接は在日米国大使館(東京)、総領事館(大阪または那覇)で行われます。面接は予約制でビザ申請者はこれまでの電話での予約ではなく、上記「ビザサービス」.でオンライン予約することになりました。予約は3ケ月前から受け付けます。 新健康診断フォーム: 旧 OF-157 は下記の四種類のフォームに改訂されました - DS-2053 or DS2053 DS-3024 or DS3024 DS-3025 or DS3025 DS-3026 or DS3026 - 詳細 Instructions 家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について: 割り当て制度対象外 直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親 - 割り当て制度対象 第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供 第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供 第三優先移民:米国市民の既婚の子供 第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹 - 優先順位日 (Priority Date): 全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、 各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により 優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、 第4優先の場合 10 年以上も待たされる事になります。 LABOR CERTIFICATION APPLICATION について: 外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを 示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。 > 現在位置: Home > 最新ニュース >
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