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過去記事 US Back number 014a

Updated on Jan. 25, 2007:
ブッシュ大統領 2007年、年頭教書演説 - 移民政策について:
2001年以降から流れで、引き続き不法入国管理強化、国境警備の管理強化、及び TEMPORARY WORKER PROGRAM = 臨時雇用制度の施行、弾力的な運用の必要性を訴える。

Immigration
"Extending hope and opportunity in our country requires an immigration system worthy of America — with laws that are fair and borders that are secure. When laws and borders are routinely violated, this harms the interests of our country. ... Yet we cannot fully secure the border unless we take pressure off the border — and that requires a temporary worker program."


日本国外務省、IC 旅券 2006年 3月 20日から導入:
IC (集積回路) チップ付 パスポートが)2006年 3月 20日から導入が決定されました。この IC Chip パスポートには顔の画像データもチップに記録される為、偽造写真を使った偽造パスポート発見が容易となります。この IC Chip パスポートの特徴はパスポートの搭載された IC(集積回路) に国籍、氏名、生年月日、所持者の顔写真がを電磁的に記録されております。パスポート自体は従来通り同じように冊子型ですが、冊子中央に IC Cチップと通信用アンテナを格納したカードが組み込まれております。これにより顔写真貼替などによる偽造が困難となります。IC パスポート導入を規定した改正旅券法は 第162回国会で可決、2005年6月10日に公布されました。

今後は各国の出入国審査等で IC ICチップに記録された顔画像等のデータとパスポート保持者の照合をする電子機器が段階的に整備されることになります。

IC パスポート導入の背景:
パスポートの偽造による不正使用が増加、国際組織犯罪への対策の為に偽変造が困難で、安全性の高いパスポートとして生体情報認証技術(バイオメトリクス)の応用が研究されてきました。特に2001年の米国同時多発テロ以降は、テロリストによるパスポートの不正使用を防止する観点から国際会議でも活発に議論され、米国がビザ免除継続の要件として各国にバイオメトリクスを採用したパスポートの導入を求めてきました。生体情報認証技術(バイオメトリクス)パスポートは国際的な相互運用性が重要とされ、ICAO(国際民間航空機関)において国際標準化作業が進められました。そしてICAOは、2003年5月、記録媒体として非接触型ICチップを選択、ICチップに記録する基本生体情報として「顔画像」を採用、及び各国の判断で指紋、虹彩を追加的に採用することを認めてきました。

日本国外務省: パスポート申請の手続:
ICチップに記録する顔画像は旅券申請書に貼付された写真から取り込むため、パスポートの申請手続はこれまでと変わりません。ただし、提出する写真の規格が変更になり、写真外寸は変わりませんが、顔の占める割合が大きくなります。

申請用紙については、2006年 3月20日より新様式が導入:
(しばらくの間は現行の申請用紙がも使用可能):

→ パスポート写真仕様の詳細
パスポート新規発行手数料:
5年有効パスポート  11,000円
10年有効パスポート 16,000円

Note:
これまでの再発給制度(パスポートを紛失等したときに、有効期間をそのまま引き継いだパスポートを発給する制度)は廃止され、紛失一般旅券等届出書の提出後に新規発給されます。

IC パスポート旅券が導入されても、現在お持ちのパスポートは有効期間満了まで使用することができますが、非IC旅券からIC旅券への切替を希望される方は、残りの有効期間にかかわらず切替が可能。

米国入国ビザ(査証)との関係:
米国がビザ免除継続の要件としてビザ免除対象国(日本を含む27か国)に課したIC パスポート導入期限は、当初の期限から1年間延期され2006年10月26日になりました。

1.
2006年10月25日までに発行された機械読み取り式パスポートは、ICが搭載されていなくても顔写真がデジタル印刷であればビザが免除されます。我が国の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっていますので、2006年10月26日以降もそのパスポートの有効期間中はビザなしで米国に渡航することができます。

2.
2006年10月26日以降に発行されるパスポートはIC旅券でないとビザが免除されませんが、日本政府は 2006年3月20日以降の申請に対して国内及び原則全在外公館でIC旅券が発給されます。

3.
IC旅券のセキュリティ対策
ICチップに記録された情報が本人の気付かない間に読み取られることのないよう、顔写真のある身分事項ページを開かなければICチップ内の情報が読めない対策が施され、IC旅券と読取機の通信距離は10センチ以内で、かつ、情報は暗号化されていますので、盗聴対策には対応しております。

4.
留意事項: IC旅券に格納されているICチップに強い衝撃を加えたり、高温の場所や磁気の強い場所に保管したりすると、ICチップに異常を来す恐れがありますので、取扱いには注意が必要です。

米国の入出国管理、移民法の状況について:
アメリカ政府はテロ対策の一環として、2002年5月14日、「国境警備強化及び査証入国改正法」を成立させました:

1.
米国のビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められるためには、2005年10月26日までにICAOの定める生体情報認証技術を利用した機械読み取り式旅券を発行するプログラムを有していることを要件とする。

2.
上記によりビザ免除プログラムの対象国として継続的に認められたとしても、2005年10月26日以降に発行された旅券で米国に入国しようとする者は、上記(1)を満たす旅券でなければビザ免除の適用を受けることはできない。

この法律が制定された時点では、これらの「2005年10月26日」という期限は「2004年10月26日」とされていましが、各国とも2004年の期限までに「IC旅券」を導入するのは困難であったため、日本をはじめとする各国はアメリカに対してこの期限を延期することを強く申し入れました。これを受けて、アメリカ議会は導入期限を1年延長することにし、「2005年10月26日」としました。しかし、それでも各国のIC旅券導入状況は新たな期限に完全に対応するのが難しい状況であることから、米政府は2005年6月15日、導入期限を更に1年間延期し、新たな期限を2006年10月26日と設定しました。この決定に当たっては、2005年10月26日以降発行されるパスポートは顔写真がデジタル印刷されていることをビザ免除の条件としています。日本の機械読み取り式パスポートの顔写真は全てデジタル印刷となっています。


V Visa について:
V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。


グリーンカード保持者の長期出国について:
米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリーの解説

アメリカ永住権 | グリーンカード
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