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過去記事 US Back number 004b

Updated on 05-25-2004:
日本人観光客も指紋押捺と顔写真、テロ対策で米国:
Washington DC: 米国土安全保障省と国務省は 4月 2日、テロ対策の一環として、現在は査証(ビザ)取得を免除している日本、欧州諸国など計 27 カ国からの観光客ら短期滞在者にも、米入国時の指紋採取、顔写真の撮影を義務付けると発表。 2004年 9月末迄に導入を図る方針。 今回の措置で新たに対象となる米国への年間旅行者は 1300万人と推定される。米国は、身体的な特徴(Biometrics)を記録した「機械読み取り式の旅券」を 2004年 10月 26日までに導入するよう各国に要請している。これに応じない国の旅行者にはビザ免除を認めない方針だが、27ケ国の多数が 10月まで間に合わないと回答、両省は、とりあえず期限を 2年先送りする法案を議会に提案。この間暫定措置として、国土安全保障省が US - Visit Program 運用拡大を決めた。

AP通信によると、27カ国以外の旅行者を対象にした指紋採取などは 2004年 1月 5日から、全米 115ケ所の空港と 14 の港で実施。既に 250人以上の指紋と顔写真を採集。国土安全保障省によると、これまで約 500万人の指紋を採り、顔写真を撮影し、犯罪者や不法入国者ら 200人以上を摘発。


米国に入国する外国人の指紋チェック、01-05-2004 より開始:
米政府は 01-05-2004 から、査証(ビザ)を取得して入国するすべての外国人を対象に指紋と顔写真をチェックする制度を導入。この制度はテロ対策の一環として 2002年の国土安全保障法に盛り込まれておりましたが、効果を疑問視する声もある。"US-VISIT" Tと名付けられたこの制度では、全米 115 の空港と 14 の港湾で、出入国する外国人の指紋を電子読み取り装置で採取し、犯罪者のデータベースなどと照合。日本や欧州諸国からの短期滞在者の査証が免除される国の場合も、滞在期間が 90日を超える査証取得者は検査対象となる。年間で推定 2400 万人がチェックを受けることになる。国土安全保障省は、係員が慣れてくれば作業は 1 人当たり 10 秒から 15 秒で完了すると説明。しかし米国内の人権団体などからは、空港での待ち時間や人違いによる人権侵害を懸念する声が上がっている。全米市民自由連合(ACLU)の Tim EDGAR 氏は「同時多発テロでの問題点は、だれがテロリストなのか分からなかったこと。新制度でチェックしたとしても、犯人は間違いなく見逃していただろう」と述べております。またブラジルはこの制度への報復として、同国へ入国する米国人に対し、指紋と顔写真の登録を求めている。


機械読取式 Passport の義務付導入の 2004 年 10月迄延期が決定:
米国務省は、日本など入国査証(ビザ)取得 (= "Visa Waiver") を免除されている計 26 ケ国からの訪問者を対象に、2003 年 10月1日から導入予定だった機械読み取り式のパスポート携行の義務付を、2004 年 10月まで延期することを決定しました。理由は該当国が発行する Passport が "Machiine Readable Spec." 対応していない場合がある為で、1年の延期で準備を各国に全面対応を重ねて要請しております。26ケ国からの訪問者は現在、一般商用と観光目的なら最大 90日間ビザなしで米国に滞在出来ます。しかし、米同時多発テロを受けて打ち出された新制度になれば、空港などで機械読み取り式 Passport を提示出来ない人は、B-1/B/2 or C-1/C2,
H-1B, L-1, E-1 などの Non-Immigrant Visaビザがないと入国できません。 26カ国とは、不正労働を目的で米国に入国する恐れが少ないといわれる西欧、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどが該当します。米国務省はまた、Visa 免除国に対して 2004年 10月 26日までに、Passport 所持者の身体的特徴を記録した「ICチップ付き新型旅券」の導入も要請しています。


不法労働者に短期ビザ付与、米大統領が移民法改正案:
2004.01.08
ブッシュ米大統領は 7 日、不法滞在の外国人労働者に 3年有効の労働ビザを与える制度を新設するなどの移民法改正案を発表。隣国メキシコとの関係改善を目指すとともに、今秋の大統領選に向けて、スペイン語圏の中南米出身者票の獲得を意識したものとみられる。これは不法就労移民に対し期限付きで合法的就労を認める新移民政策で、大統領選をにらみ、400万人のヒスパニック系有権者を意識した措置とみられている。これは不法移民に 3年間の労働許可を与える内容で、就労の合法化を模索するヒスパニック系組織と安価な労働者を求める経営者、不法移民の大量流入による治安の悪化を懸念する保守派など、各方面の利害を考慮したもの。低賃金労働者を合法的に雇用したい産業界の要請に応える一方、最大のマイノリティー(少数民族)であるヒスパニック票をにらんだ 11月の大統領選対策の色彩が濃く、議会が早期に承認する可能性は低いと見られている。一時的な労働ビザについて、ブッシュ大統領は「米国の法は、米国市民が満たしていない仕事をする外国人の入国を許すべきだ。この制度は米国内で有効なビザを持たないまま働いている多くの人や米国で働きたいと思っている人に一時的に労働者としての法的地位を与えるものだ」と述べている。米政府当局によると、不法滞在外国人は 3年有効の短期労働ビザを取得した後に、永住権の申し込みができるが、グリーンカード永住権取得に際して優先権が与えられることはないという。また、この制度を利用する雇用主はその仕事を請け負う米国市民が見つからないことを証明しなくてはいけない。-


米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
2003 年 8 月 1 日より Non-Immigrant Visa の発給にあたり、これまで免除されてきた面接がほぼ全ての方に義務づけられております。

Note #1:
H-1B, B-1/2, F-1, M-1, J-1, E-1, L-1 などの就労ビザ、長期滞在ビザ、学生ビザ、研修ビザが
面接の対象となります。

Note #2:
A Visa, G Visa, 及び 16 歳以下、または 60 歳以上の方は引き続き面接が免除となります。

Note #3:
ビザ発給迄の Total Lead time はケースバイケースですが 5 - 8 weeks 程度はみられる方が良い
でしょう。

Note #4:
現在の Non-Immigrant Visa の有効期間内または以前発給された Non-Immigrant Visa の失効後 1 年以内に同一のカテゴリーのビザの更新を米国外の居住地で行う方は面接が免除されます。 

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

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