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過去記事 US Back number 003aa

学生 Visa - 研修 Visa 関連:
"ISEAS" System (= Interim Student and Exchange Authentication System):

米国国務省は2002年9月11日より "F", "M", "J" Visa 申請において新システム "ISEAS"  の導入適用を決定しました。このシステムは外国人を "F", "M" 及び "J" Visa で受け入れる米国の大学、及びその他組織が、その受け入れ審査と許可に関する情報をこのシステムにインプットします。これらのビザ審査において各国の米国大使館は申請者の情報がこのシステムに入力されているかどうかを確認します。申請時においてこの情報が "ISEAS" に未入力の場合は審査を進行できません。今後、"F", "M", "J" Visa を申請される場合は受け入れ先の大学、及び組織に "ISEAS" に申請者のデータが入力されているか確認されて下さい。

#1:
"F1" Visa 申請にあたっては 新たに "DS-158" という質問書に回答することが必要となっております。

#2: "JI" Visa のスポンサーが発行する書式 "IAP-66" は "DS-2019" に変更されております。


J-1 Visa インターンシップについて:
最近 J-1 Visa 及びインターンシップに関するお問い合わせを多くいただきますが、これらのビザで米国内で 1 - 2 年の就労をすることは可能ですが、就労後の Green Card 永住権の可能性となりますと、これは現状を正確に理解する必要がございます。現状は、J-1 Visa あるいはインターンシップから永住権への切り替えは、限られたケースを除いて、極めて難しくなっております。申請はどなたでも可能で、Job Offer Letter の入手も容易ですが、INS 移民局はここ 10 年近くたいへん厳しい基準で審査をしております。これは F-1 学生ビザによる就学後の Practical Visa による就労後についても全く同様のことが言えます。J-1 Visa or F-1 Visa Practical Visa から永住権 (Green Card) 切り替えの可能性についてはビザ専門家に相談され、実情を正確に理解することが大切です。多くの方が、この様な現状を理解されず渡米し、中途での日本への強制帰国を余技なくされております。

学生 "F" Visa について:
2002 年 8 月 1日より、F、M、Jの学生ビザおよび交流訪問ビザ申請者は従来のDS-156や DS-157(16 - 45 歳の男性のみ)に 加えDS-158「連絡先および職歴書」という新しい申請書の提出が必要です。同行家族としてビザを申請する方も、各自DS-158を提出しなければなりません。2002 年 8 月 1 日以降、審査時にこの新しい DS-158 が添付されていない申請は全て申請者に返却されます。


H-1B Visa からの永住権への切り替え申請について:
米国上院は11月 2日、下院法案 2215号法案を通過させた。同新法は、長期間、永住権申請の審査を待っている H-1B 就労者に最長 6 年だった Status の延長を認めたもので、H-1B就労者は、労働許可または永住権申請をしてから 365 日以上経過した場合、審査が完了するまで、1 年単位で H-1bビザの更新が可能となった。今回の延長規定では、「ステータス変更の場合や、米国を離れた場合であっても適用できる」とされている。これまでの規定との大きな違いは、H-1B 就労者が労働許可を申請してから 365日以上経過していれば、たとえ有効期限の 6 年を超えても永住権の申請のために H-1B Visa 1 年毎の延長を認めるとしている点で、1年以上前に開始していなかった場合は延長できない。


H-1B Visa についての詳細... Click.
プレミア審査 "Premium Processing" について :
これは 2001 年 6 月 1 日より開始された制度で、I-907 "Premium Form" と一緒に Premium Penalty US$1,000.- を払えば納付すれば受付後 15 日以内に何らかの回答するというものです。当初はこの Premium 審査は H-1B, R-1, TN 等のビザは対象外でしたが 2002 年 7 月 30 日からはこれらのビザにも適用されるようになりました。通常は審査回答迄に 60 日の日数を要しておりますので、緊急にビザ取得が必要なケースでは有効な手段といえます。

H-1B Visa に関する公布 :
雇用主は H-1B Visa 就労者には、他の従業員と同じ雇用条件 "社会保険" 等を保証しなければならない。
H-1B Visa 就労者の早期退職に責任を求めてはいけない。
H-1B Visa 就労者の弁護士費用を、給与から調整差し引きをした結果最低雇用賃金を下回る場合は、弁護士費用を支払わせてはならない。


LABOR CERTIFICATION APPLICATION について:
外国人労働者採用許可取得申請書 "Labor Certification application" は、米国企業が永住資格を取得して、合法的に米国内に滞在しようとする外国人のためにポジションを用意して、その外国人を確かに招聘したことを 示す書類です。この申請書を提出した場合は、これは合法的な働き口が 同外国人のために現に存在していることと、その働きロを埋められるような技能や資格を持った米国人がいないということを表します。外国人労働者採用許可取得申請手続は、米国労働省 "Department of Labor" の専属管轄手続であり、移民帰化局とは関係ない。労働省から外国人労働者採用許可証が発行された場合は、その時点でこれを根拠として 移民帰化局に永住許可申請をすることになります。外国人労働者採用許可制度はひとえに、外国人労働者の入国を無制限に 認めることにより 米国人労働者が失業の憂き目にあう様な事が無い様にする為にあり、この趣旨を徹底させるために、ある職種につき外国 人労働者を採用したいとして外国人労働者採用許可の取得申請を行おうと する企業は、まず国内で適任者がいないかどうかを確認すべく、国内で求人活動を行うことが義務付けられております。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

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