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過去記事 US Back number 001f

就労ビザの更新について:
(Updated on 06-24-2004)

これまで米国内で手続きが可能であった就労ビザの更新は、米国外の米国大使館でのみ手続きが行われることになりました。これは 06-23-2004 に米国ワシントンで国務省のバウチャー報道官により発表されました。国務省は発表の中で、この変更は就労ビザの取得には面接、指紋の採取が義務付けられており、米国外の大使館では指紋採取システムの導入がほぼ完了していることをあげております。

Note:
外交、公用ビザについては米国内で従来通りワシントン、ニューヨークで手続きが可能。 また国務省によると、就労ビザ申請者の約 50%はインドで、続いて日本、中国、英国、韓国の順に多く、昨年は 60カ国以上の 5万人以上が就労ビザを申請したと発表。


アメリカ大使館ビザ申請に関して:
(Updated on 06-09-2004)

2004年2月1日より:
★ Form DS-157 は15歳以上男女を問わず全員の提出が義務付けられました。
(従来は 16歳 から 45歳までの男性と限定されていました。)

★ ファックスによる電話での面接予約が中止され、2月1日より Internetでの予約が指定されています。
(予約の為の費用は無料となりました):

東京 カナダ大使館査証部:  http://210.177.22.41/tokyo/japan/make_detail_main.asp
大阪領事館:  http://210.177.22.41/osaka/japan/make_detail_main.asp

配偶者など家族の方が一緒に申請される場合は、面接日時の一本化の要望は Fax 等で受付が可能。

在日米大使館、ビザ申請時にも指紋採取義務付け

在日アメリカ大使館は 2004年 6月 9日、テロ対策の一環として、米国入国のためのビザ申請者に対し、2004年 7月から指紋採取を行うことを発表。

指紋採取は、東京の米国大使館、大阪の米国領事館でが行っている面接の際に併せて行う。指紋採取スキャナーで採取が行われる。方法は指紋採取スキャナーに人さし指を置き、指紋を電子データ化して読み取り、データプロセシングセンターにフィードバックされる。

このビザ申請者を対象とした面接時に併せて行う指紋採取は、2003年 9 月から欧州のベルギー、ドイツなどで実施されており。今年の 9 - 10 月迄に世界各国の米国米大使館、米国領事館で実施予定。


Updated on 05-25-2004:
日本人観光客も指紋押捺と顔写真、テロ対策で米国:

Washington DC: 米国土安全保障省と国務省は 4月 2日、テロ対策の一環として、現在は査証(ビザ)取得を免除している日本、欧州諸国など計 27 カ国からの観光客ら短期滞在者にも、米入国時の指紋採取、顔写真の撮影を義務付けると発表。 2004年 9月末迄に導入を図る方針。 今回の措置で新たに対象となる米国への年間旅行者は 1300万人と推定される。米国は、身体的な特徴(Biometrics)を記録した「機械読み取り式の旅券」を 2004年 10月 26日までに導入するよう各国に要請している。これに応じない国の旅行者にはビザ免除を認めない方針だが、27ケ国の多数が 10月まで間に合わないと回答、両省は、とりあえず期限を 2年先送りする法案を議会に提案。この間暫定措置として、国土安全保障省が US - Visit Program 運用拡大を決めた。

指紋採取について:
入国審査の際、両手の人さし指を 1本ずつ機械に押しつけて指紋を採取、顔写真も撮影。国際指名手配リストや米連邦捜査局 (FBI) の手配リストと照合、犯罪の容疑者や不法入国者をチェックするシステムとなる。 14歳未満の子供と、80歳以上の高齢者は免除。
⇒ ボーダーを接している Canada & Mexico からの旅行者には適用されない。

AP通信によると、27カ国以外の旅行者を対象にした指紋採取などは 2004年 1月 5日から、全米 115ケ所の空港と 14 の港で実施。既に 250人以上の指紋と顔写真を採集。国土安全保障省によると、これまで約 500万人の指紋を採り、顔写真を撮影し、犯罪者や不法入国者ら 200人以上を摘発。


米国に入国する外国人の指紋チェック、01-05-2004 より開始:
米政府は 01-05-2004 から、査証(ビザ)を取得して入国するすべての外国人を対象に指紋と顔写真をチェックする制度を導入。この制度はテロ対策の一環として 2002年の国土安全保障法に盛り込まれておりましたが、効果を疑問視する声もある。"US-VISIT" Tと名付けられたこの制度では、全米 115 の空港と 14 の港湾で、出入国する外国人の指紋を電子読み取り装置で採取し、犯罪者のデータベースなどと照合。日本や欧州諸国からの短期滞在者の査証が免除される国の場合も、滞在期間が 90日を超える査証取得者は検査対象となる。年間で推定 2400 万人がチェックを受けることになる。国土安全保障省は、係員が慣れてくれば作業は 1 人当たり 10 秒から 15 秒で完了すると説明。しかし米国内の人権団体などからは、空港での待ち時間や人違いによる人権侵害を懸念する声が上がっている。全米市民自由連合(ACLU)の Tim EDGAR 氏は「同時多発テロでの問題点は、だれがテロリストなのか分からなかったこと。新制度でチェックしたとしても、犯人は間違いなく見逃していただろう」と述べております。またブラジルはこの制度への報復として、同国へ入国する米国人に対し、指紋と顔写真の登録を求めている。



機械読取式 Passport の義務付導入の 2004 年 10月迄延期が決定:
米国務省は、日本など入国査証(ビザ)取得 (= "Visa Waiver") を免除されている計 26 ケ国からの訪問者を対象に、2003 年 10月1日から導入予定だった機械読み取り式のパスポート携行の義務付を、2004 年 10月まで延期することを決定しました。理由は該当国が発行する Passport が "Machiine Readable Spec." 対応していない場合がある為で、1年の延期で準備を各国に全面対応を重ねて要請しております。26ケ国からの訪問者は現在、一般商用と観光目的なら最大 90日間ビザなしで米国に滞在出来ます。しかし、米同時多発テロを受けて打ち出された新制度になれば、空港などで機械読み取り式 Passport を提示出来ない人は、B-1/B/2 or C-1/C2,
H-1B, L-1, E-1 などの Non-Immigrant Visaビザがないと入国できません。 26カ国とは、不正労働を目的で米国に入国する恐れが少ないといわれる西欧、日本、オーストラリア、ニュージーランドなどが該当します。米国務省はまた、Visa 免除国に対して 2004年 10月 26日までに、Passport 所持者の身体的特徴を記録した「ICチップ付き新型旅券」の導入も要請しています。


不法労働者に短期ビザ付与、米大統領が移民法改正案:
2004.01.08
ブッシュ米大統領は 7日、不法滞在の外国人労働者に 3年有効の労働ビザを与える制度を新設するなどの移民法改正案を発表。隣国メキシコとの関係改善を目指すとともに、今秋の大統領選に向けて、スペイン語圏の中南米出身者票の獲得を意識したものとみられる。これは不法就労移民に対し期限付きで合法的就労を認める新移民政策で、大統領選をにらみ、400万人のヒスパニック系有権者を意識した措置とみられている。これは不法移民に 3年間の労働許可を与える内容で、就労の合法化を模索するヒスパニック系組織と安価な労働者を求める経営者、不法移民の大量流入による治安の悪化を懸念する保守派など、各方面の利害を考慮したもの。低賃金労働者を合法的に雇用したい産業界の要請に応える一方、最大のマイノリティー(少数民族)であるヒスパニック票をにらんだ 11月の大統領選対策の色彩が濃く、議会が早期に承認する可能性は低いと見られている。一時的な労働ビザについて、ブッシュ大統領は「米国の法は、米国市民が満たしていない仕事をする外国人の入国を許すべきだ。この制度は米国内で有効なビザを持たないまま働いている多くの人や米国で働きたいと思っている人に一時的に労働者としての法的地位を与えるものだ」と述べている。米政府当局によると、不法滞在外国人は 3年有効の短期労働ビザを取得した後に、永住権の申し込みができるが、グリーンカード永住権取得に際して優先権が与えられることはないという。また、この制度を利用する雇用主はその仕事を請け負う米国市民が見つからないことを証明しなくてはいけない。米政府筋は、ブッシュ氏の狙いは「思いやり」を示し、議会と国民に対して、米国内に正規のビザを持たない不法労働者が約 800万 - 1400万人いるという「壊れたシステムを理解する」ように求めたものだと説明する。また、不法労働者を表に出すことで、税体系に組み込み、賃金保障や労働者としての諸権利を守ることができると強調した。複数の米政府高官によると、移民法改正案は (1) 一時的労働許可プログラムの新設 (3年間で、更新は 1回可能) (2) 同プログラムは新規移民とともに、働き先を持つ不法移民にも適用される (3) 同プログラム参加者は永住権グリーンカード申し込みも可能。ただし、優先権はない。グリーンカードの発行数(現行では年間 14万人)引き上げを議会に要請する、などとなっている。 またこの資格は米市民権の付与につながるものではなく、市民権取得を望む者は通常の手続きを踏まなければならないとも強調。米司法当局にとっては、どこにいるか分からない不法就労者の全容把握は困難だ。大統領は演説で、多くの不法滞在者が新資格を求めて名乗り出て来ることで「法執行当局の負担も減り、この国にとっての真の脅威(テロ)に、より有効に対処できる」と語って新政策の合理性を指摘。実現すれば、1986年以来最大の変更となる。ただ、行き届かない政治的策略と批判する声もある。発表に先立ち、ホワイトハウスのマクレラン報道官は、「我々は、経済面で必要とされている重要な点に取り組んでいる。また、不法就労者に共感を抱いている。おそらくその多くは、我が国で酷使や搾取に直面していると思われる」と語った。そのうえで、「この政策により、我々は誰が国内にいるのかを把握でき、治安改善にもつながる面があろう」と付け加えた。800 - 1400人と推定される不法移民の多くは、メキシコ国境から流入している。ヒスパニック系有権者は米国最大の非白人勢力となっており、再選を目指すブッシュ陣営にとって、フロリダやカリフォルニア州などの地域が主要な選挙キャンペーン地域となっている。ブッシュ大統領は 2000年の大統領選で、中南米出身者(ラティーノ)票の 35%しか獲得しておらず、民主党などは、移民法改正案の狙いは今秋の大統領選でラティーノ票を伸ばすことにあると批判している。

米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
2003 年 8 月 1 日より Non-Immigrant Visa の発給にあたり、これまで免除されてきた面接がほぼ全ての方に義務づけられております。

Note #1:
H-1B, B-1/2, F-1, M-1, J-1, E-1, L-1 などの就労ビザ、長期滞在ビザ、学生ビザ、研修ビザが
面接の対象となります。

Note #2:
A Visa, G Visa, 及び 16 歳以下、または 60 歳以上の方は引き続き面接が免除となります。

Note #3:
ビザ発給迄の Total Lead time はケースバイケースですが 5 - 8 weeks 程度はみられる方が良いでしょう。

Note #4:
現在の Non-Immigrant Visa の有効期間内または以前発給された Non-Immigrant Visa の失効後 1 年以内に同一のカテゴリーのビザの更新を米国外の居住地で行う方は面接が免除されます。


その他米国大使館 Non-Immigrant Visa 申請関連:
非移民ビザ審査料が 2002年11月1日より US$100に変更されております。 (これは納付後、一年間有効となります。) DS-156 (Ver. 02-2003) New forms * Photo: 50mm x 50mm

DS-156 Additional Info to be entered:
 1. 申請者の e-mail アドレス。
 2. パスポートを受理した国名、県名、市名。
 3. パスポートの発行日及び有効期限。
 4. 配偶者の生年月日。
 5. 米国での連絡先となっている方 full name, 勤務先、自宅、Cell phone number。

V Visa について:
V Visa は永住権保持者の配偶者と未婚の21歳以下の子供に与えられます。必要条件として、“Relative Petition” が移民局にファイルされてから 3 年以上経過していることが条件。また移民局には申請書類が 2000年の 12月21日迄に受理されていなければなりませんが、その申請が認可されている必要はありません。V Visa 保持者は永住権が下りるまで、米国内に滞在、働くこともできます。この新法が2000年12月21日に大統領署名される迄は、永住権保持者の配偶者たちが米国滞在ためのビザを取得することは困難なことでした。


グリーンカード保持者の長期出国について:
米国を 6 ヶ月以上出国する場合は、事前に再入国許可証を申請することを強くお薦めします。Form #I-131 に必要事項を記入します。再入国許可証の期限が通常 2 年間有効です。申請を怠ると、永住権放棄と見なされ、グリーンカードを失う可能性があります。日本に帰る目的が日本のご家族のご都合、在日企業への転勤等の理由でも再入国許可証を申請は必要です。米国外に長期間滞在する場合でも、IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。


家族関係による移民ビザ(グリーンカード)申請について:
割り当て制度対象外
直近親族:米国市民の配偶者、21歳以下の子供、または21歳以上の米国市民の親

割り当て制度対象
第一優先移民:米国市民の21歳以上の未婚の子供
第二優先移民:グリーンカード保持者の配偶者及び未婚の子供
第三優先移民:米国市民の既婚の子供
第四優先移民:21歳以上の米国市民の兄弟姉妹

優先順位日 (Priority date):
全ての移民ビザ申請者は、複雑な国ごとの割り当て制度に従うことになります。基本的には、
各国 25,620 の年間発給枠が設けられておりますが、その枠に対しての申請者の数により
優先順位日が左右されます。つまり、中国、インド、メキシコなど申請者が多い国になると、
第4優先の場合 10 年以上も待たされる事になります。


移民ビザ(グリーンカード)発行までの手続き:
移民ビザペティション書類の提出: 米国移民局による提出書類の審査はおよそ90日から120日かかります。ペティション認可: 米国在住中の申請者は認可の時点で、米国移民局で資格変更の手続きをするか、本国に戻って米国大使館でインタビューを受けるかのいずれかを選択できます。その他の申請者は、自国の米国大使館でインタビューを受けます。このプロセスには通常 8 - 10 ヶ月かかります。米国移民局による資格変更の認可面接後、約 6ヶ月でグリーンカードが申請者に届きます(米国大使館で移民ビザを受領した人は、米国入国後、約1~2ヵ月でグリーンカードが米国滞在先に郵送されます)。上記手続きが終了するまで、資格変更の手続きをした申請者は米国内に合法的に滞在する必要があります。やむおうえない事情で一時出国の必要がある場合は、 Advance Parole 許可証を申請します。不法就労歴があったり、期限切れのビザで米国内に不法滞在していた場合には、米国に滞在したまま移民局へ資格変更の手続きを行うことは出来ません。万が一米国内での資格変更申請が拒否された場合でも、自国の米国大使館で再度申請を行う事が可能です。


米国市民権の申請:
米国市民と結婚して永住権を取得した場合は 3 年、他の場合は通常 5 年です。その間 IRS 税務申告等、永住権保持者としての義務を遂行することは必須条件です。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

アメリカ永住権 | グリーンカード
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