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過去記事 US Back number 001c

米国ビザ申請の為一旦日本に帰国の必要について :
従来は合法的に滞在していた方は米国内でビザ申請が可能でしたが、今後は一旦日本の戻らなととビザ申請ができなくなりました。例えば米国大学卒業後 Practical Visa 終了後、H-1B Visa など非移民就労ビザに切り替えた人達は申請の為に 2 週間程度の休暇を取らなければならなくなり、雇用者にとっても負担となります。B-1 Visa などで米国で会社設立の準備をしているケースも同様 に一旦日本に帰国しなければならなくなりました。これはビザ申請は、申請者が居住している国から 申請をすべきであるという本来に基本に戻ったとも言えますが、申請者と雇用者にとっては大変な負担となります。

プレミア審査 "Premium Processing" について :-
これは 2001 年 6 月 1 日より開始された制度で、I-907 "Premium Form" と一緒に Premium Penalty US$1,000.- を払えば納付すれば受付後 15 日以内に何らかの回答するというものです。当初はこの Premium 審査は H-1B, R-1, TN 等のビザは対象外でしたが 7 月 30 日からはこれらのビザにも適用されるようになりました。通常は審査回答迄に 60 日の日数を要しておりますので、緊急にビザの取得が必要な企業には朗報といえます。しかしこの 15 日というのは最終回答ではなく、何らかの回答ですので、追加資料データの請求が移民局から為される.... 単なる時間稼ぎの手段もありますので全幅の期待はしない方が良いかもしれません。

H-1B Visa に関する公布 :
雇用主は H-1B Visa 就労者には、他の従業員と同じ雇用条件 "社会保険" 等を保証しなければならない。
H-1B Visa 就労者の早期退職に責任を求めてはいけない。

H-1B Visa 就労者の弁護士費用を、給与から調整差し引きをした結果最低雇用賃金を下回る場合は、弁護士費用を支払わせてはならない。

米国滞在中の方へのアドバイス:
米国内の飛行機、列車等の輸送機関を利用する外国人の方は、セキュリティー上の理由により当局から質問されるケースがございます。この場合合法的な滞在を証明する為に下記書類を携帯されます様お願い致します :

+ パスポート & I-94 Card.
+ 学生、研究者等の方は I-20 or IAP-60。
+ Status の変更をされた方は上記書類と INS FORM、と許可通知レター。
+ 永住権保持者の方はオリジナルのグリーンカードまたは全面カラーコピー。
+ グリーンカードを受領前の新規永住権者 "Temporary I-551" が押印されたパスポート。


米国大統領の最近のコメントについて :
ブッシュ米大統領は 10 月 29 日、テロリストの米国への侵入を防ぐため、ビザ発給の審査基準などをより厳しくする方針を明らかにした。同時多発テロ事件の容疑者の半数近くが、学生ビザなどで合法的に入国していたことから、入国管理体制の見直しが必要と判断したためだ。 ブッシュ大統領は、政府内に新たに設けられた「外国人テロリスト追跡プロジェクトチーム」 の初会合で、「悪人を見つけ、処罰するのがわれわれの仕事だ」と語り、学生ビザで入国する外国人について、実際に通学しているかどうかなどを厳しく調べる方針を示した。さらに、ビザ発給に当たってのチェック項目を増やし、ビザの条件に違反した者には国外退去を求めるという。 同時多発テロの実行犯とされる19人のうち、少なくとも9人は米国に合法的に入国し、その多くが学生ビザを持っていた。ブッシュ大統領は、この事実から教訓を得たとした上で、「留学や仕事でやって来る人々は歓迎するが、米国民を傷つける者の侵入は阻止しなければならない。ビザには細心の注意を払い、入国者の行動によく目を配ることが必要だ」と強調した。

EB-5 グリーンカード 参考リンク

EB-5 アメリカ投資ビザ解説
グリーンカード 解説
米国ビザ 各カテゴリー解説

アメリカ永住権 | グリーンカード
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